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人事委員会勧告

 県には人事委員会が設置され、人事行政の専門機関としての役割を果たしています。
 その役割のひとつとして、「職員の給与に関する勧告」があります。これは、地方公務員が団体行動権(スト権)など労働基本権の一部が制約されていることの代償措置として、勤務条件に関する措置要求制度などとともに設けられているものです。
 給与改定についての勧告は、県内民間の給与を調査し、国や他の都道府県の状況などを総合的に勘案し、県議会・知事に対して行っています。

 

☐ 人事委員会勧告

    最近の「職員の給与等に関する勧告・報告」を掲載しています。

 

 

☐ 給与決定のしくみ

    県職員の「給与決定のしくみ」、「人事委員会勧告までの流れ」を掲載しています。

 

 



 

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更新情報

  • HP内容の更新(2010-4-1)
  • 平成21年10月分を掲載(2009-10-15)
  • 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する報告及び勧告を掲載(2009-06-01)
  • 教育職員の給与に関する報告及び勧告を掲載(2009-02-10)
  • 平成20年10月分を掲載(2008-10-09)
  • 平成19年10月分を掲載(2007-10-04)