更新日:2024年3月1日

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仕事と家庭生活の両立支援

仕事と家庭生活の両立支援(令和6年2月1日現在)

出産、育児、介護など、仕事と家庭生活を両立するための各種制度が整備されており、女性職員も男性職員も安心して働くことができます。

各種制度一覧
主な休暇等の制度 給与 男性 女性 内容
婚姻休暇 有給 7日以内
産前産後休暇 有給   産前8週(多胎妊娠の場合は14週)、産後8週以内
妻の出産時の休暇 有給   出産予定日1週間前から出産の日後2週間において3日以内
妻の出産時の子育て休暇 有給   妻が出産する場合で、産前6週(多胎妊娠の場合は14週)、出産の日以後1年の期間内で、生まれた子または小学校就学前の子を養育する場合、5日以内
育児時間 有給 3歳未満の子を育てる場合、1日90分以内
育児休業 無給 3歳未満の子を養育する場合、子が3歳に達するまで
※子が1歳に達するまでは地方公務員共済組合等から育児休業手当金が支給されます。
育児短時間勤務 一部減額 小学校就学前の子を養育する場合、勤務時間を週19時間25分~24時間35分に短縮することが可能
子ども看護休暇 有給
  1. 中学校就学前の子の看護等を行う場合、1年度5日(子が2人以上の場合10日)以内
  2. 小学校就学前の子に特定の健康診査や予防接種等を受けさせる場合、必要な期間
介護休暇 無給 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母などの介護をする場合、3回を超えず、かつ通算して6月を超えない指定期間の範囲内
介護時間 無給 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母などの介護をする場合、連続する3年の期間内において、1日につき2時間を超えない範囲内の時間

 

育児休業制度を利用した職員紹介

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お問い合わせ

人事委員会事務局職員課 

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電話番号:023-630-2782

ファックス番号:023-630-3102

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