更新日:2024年3月11日

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訪問販売のトラブルに注意!

概要

訪問販売は、家庭にいながら欲しい商品が購入できるというメリットがあります。一方で、多くの場合、望んでいないのに不意に勧誘されるためトラブルが生じやすいという問題もあります。消費者は、本当に必要なのかよく考える余裕もなく、同種商品の比較検討の機会もないままに、巧みなセールスにより不要な契約をしてしまう危険がありますので、十分注意が必要です。

相談事例

突然訪問した業者から「キャンペーン中で今なら特別価格。今日決めてほしい」と契約を急かされ、太陽光発電システムの契約をした。冷静になると高額だし、調べてみると通常より割高だったので、解約したい。

トラブル回避策

  • 勧誘を受ける気が無いときは、ドアを開けない
    インターホン越しに会社名や訪問目的を確認し、勧誘を受ける気が無いときはきっぱりと断り、ドアを開けないようにしましょう。
    業者は、勧誘に先立って、会社名や販売目的であることと商品名等を明らかにしなければならないことになっています。
  • その場で契約しない
    契約を急かすようなセールストークは要注意。契約に当たっては、家族や知人に相談したり、同種商品を比較検討してから、慎重に判断しましょう。
  • 契約するときは必ず書面の交付を受ける
    契約内容や条件を必ず書面で確認しましょう。業者には、契約時に法で定められた事項を記載した書面を交付する義務があります。
    後で解約したいと思っても、書面が全く無く、連絡先もわからないとなると、対応が困難になる場合があります。
  • 契約をやめたいと思ったらクーリング・オフ
    訪問販売は、契約書面の交付の日から8日以内はクーリング・オフ(無条件での契約解除)ができます。
    クーリング・オフは書面で行い、コピーを取ってから、簡易書留など記録の残る方法で出すようにしましょう。

啓発チラシ(PDF:835KB)

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参考(外部リンク)

お問い合わせ

防災くらし安心部消費生活センター消費生活相談担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3239

ファックス番号:023-625-8186

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