更新日:2022年6月21日

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消費生活相談員の職務

消費生活相談員とは

地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
平成26年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。

消費生活相談員の果たす役割

「強引に勧誘されてしまった」、「高額すぎる請求がきた」、「これって架空請求?」
消費者を取り巻く環境は、ますます多様化しています。
モノやサービスの売買に関する消費者の相談に乗り、解決や被害の防止に導くことが、消費生活相談員の役割です。

消費生活相談員の業務

  • 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん
  • 消費者による主体的な問題解決の促進・支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
  • 他の専門家等への橋渡し
  • 相談結果の整理・分析及び消費者教育・消費者啓発への活用など

消費生活相談員パンフレット

消費生活相談員 INFORMATION BOOK(PDF:755KB)

<消費者庁消費生活相談員紹介ページ>(消費者庁ウェブサイト)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/consumer_affairs_consultants.html(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

防災くらし安心部消費生活センター 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3239

ファックス番号:023-625-8186