運転経歴証明書の記載事項変更手続き
平成24年4月1日以降に運転経歴証明書の交付を受けた方で、運転経歴証明書に記載されている内容に変更が生じた時は、住所地を管轄する公安委員会に届け出る必要があります。 1.手続きのできる方 山形県内にお住まいの方 (注)他県への住所変更をされる方は、転出先の公安委員会での手続きとなります。
(注1)総合交通安全センターは、土曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。 (注2)警察署は、土曜、日曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。 2.手続きの流れ
3.その他 (1)届け出は原則として本人ですが、家族等の代理申請も可能です。その場合、申請者からの委任状と代理の方の身分証明書(運転免許証等)が必要になります。 委任状の様式は任意ですが、委任者と受任者の住所、氏名を記載するとともに、それぞれのハンコを押してください。 (2)平成24年3月31日以前に運転経歴証明書の交付を受けた方は、記載事項変更の届出義務はありません。 記載事項の変更をしたい場合は、記載事項変更と同時に運転経歴証明書の再交付を申請する必要があります。申請される方は、運転経歴証明書の再交付手続きのページを確認のうえ、必要なものを持参してください。 |
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:山形県総合交通安全センター
- 担当:免許係(お急ぎの場合は下記電話番号にお問い合わせ下さい)
- TEL/FAX:023-655-2150
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