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ふるさとの川アダプト事業

●「アダプト」とは

アダプト(ADOPT)とは日本語で「養子縁組」を指します。

ボランティアの住民や企業が「里親」になり、河川や海岸などの区域を「養子」とみなして、清掃植栽などの美化活動や啓発活動などを定期的に行うものです。

アダプト活動の例

以下の例があります。

河川・海岸の美化・啓発を目的とする行動全てが該当します。

  • 河川・海岸の清掃(ごみ拾いなど)
  • 親水活動(水辺のイベント)
  • 支障木の伐採、植栽活動
  • 簡易水質検査
  • ホタルの保護活動
  • 学校や町内会での学習会開催

●県が行うアダプト事業

山形県では、住民と行政がパートナーとして共に河川・海岸管理を行う新しい試みとして、平成14年度から3年間にわたり、「山形県河川アダプト導入モデル事業」を実施しました。

そして、平成17年度からは新たに「山形県ふるさとの川アダプト事業」としてスタートし、現在に至っています。

活動団体には助成金が交付されます

アダプト活動を行う団体は以下の2種類があり、活動にあたり県からの助成金を受けることができます。

河川アダプト団体

地域(町内会など)・学校・企業などを単位とする任意団体です。県が管理する河川・海岸・砂防区域を対象に、アダプト活動を行います。

県からは助成金の交付以外に、看板の設置などの支援も受けることができます。 また、刈払機の無料貸出を行っています。

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▲看板の例。アダプト団体の名称を表示した看板(=アダプトサイン)を県が設置します。

河川管理アシスト企業

アダプト団体を支援する目的で活動する、企業を単位とする団体です。 アダプト団体の活動だけでは達成しにくい支障木の除去など、重機などの使用に特化した活動を行います。

なお、河川アシスト企業として登録し、2年間継続して活動を行った企業は、「山形県建設工事入札参加資格審査基準」において5点が加算されます。

詳しくは、山形県建設工事入札参加資格審査基準(PDF/550KB)をご覧ください。

アダプト団体認定、アシスト企業登録までの流れ

アダプト団体、アシスト企業として参加したいときは

毎年、以下の期間にアダプト団体、アシスト企業の募集を行っています。

年度途中からの参加も可能な場合がありますので、お近くの総合支庁窓口におたずねください。

募集期間

毎年4月1日から4月30日まで

事業の要領・要綱
必要書類

ここでは、「山形県ふるさとの川アダプト事業実施要領」を「実施要領」、「平成23年度山形県ふるさとの川アダプト事業助成金交付要綱」を「助成金交付要綱」と呼称します。

●「実施要領」に係る様式集(様式1~様式11-2)【一括ダウンロード、ワードファイル】

●「助成金交付要綱」に係る様式集(別記様式第1号~別記様式第11号)【一括ダウンロード、ワードファイル】

分類助成金の交付
希望する希望しない
アダプト団体初めて申請ケースAケースD
前年度から継続して申請ケースBケースE
アシスト企業初めて申請ケースCケースF
前年度から継続して申請
  • 活動内容などに変更が生じたとき

    分類実施要領助成金交付要綱
    様式1様式2様式5様式9別記様式1別記様式3

    別記様式5
    (PDF/38KB)

    別記様式6
    (PDF/37KB)

    ケースA       
    ケースB       
    ケースC       

    ※ ケースD~Fは書類提出の必要はありません。

  • 活動が終了したとき

    分類実施要領助成金交付要綱
    様式6

    様式11-1
    (PDF/30KB)

    様式11-2
    (PDF/35KB)

    別記様式7
    (PDF/43KB)

    別記様式8
    (PDF/41KB)

    別記様式11
    ケースA    
    ケースB    
    ケースC    
    ケースD      
    ケースE     
    ケースF     
  • 参加を取りやめ、活動を中止するとき

    分類実施要領助成金交付要綱

    様式6
    (PDF/23KB)

    様式11-1様式11-2別記様式7別記様式8別記様式11
    ケースA中止する旨の連絡のみで可
    ケースB中止する旨の連絡のみで可
    ケースC     

    ※ ケースD~Fは書類提出の必要はありません。

  • 事故が生じたとき

    分類実施要領助成金交付要綱
    様式6様式11-1様式11-2別記様式7別記様式8

    別記様式11
    (PDF/22KB)

    ケースA     
    ケースB     
    ケースC     

    ※ ケースD~Fは書類提出の必要はありません。

●お問い合せ先

【受付窓口】

【事務局】

 



 

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更新情報

  • 平成21年7月15日 新規掲載
  • 平成22年5月19日 リンク更新
  • 平成24年1月31日 名簿及び様式集の追加