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建築士法(建築士・建築士事務所に関する情報はこちらから)

建築士事務所の業務概要

建築士事務所の業務で必要なことは・・・

建築士事務所の業務に必要な事項をまとめました。
業務の参考にご活用ください。

   概要編(pdfファイル 56KB)         資料編(pdfファイル 148KB)

 

管理建築士講習は受講されましたか?

 平成23年11月27日までに講習を修了しなければなりません!!

 平成20年11月28日施行の改正建築士法により、建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)となるためには、建築士として3年以上の業務(設計その他国土交通省令で定める業務)に従事した後、管理建築士講習を修了することが義務付けられました(建築士法第24条第1項)。

 これにより、改正前に既に管理建築士として業務に従事している方であっても、平成23年11月27日までに管理建築士講習を修了しなければなりません。

★もしも、受講しなかったら・・・

 管理建築士が不在となるため、建築士事務所としての業務ができません。また、建築士事務所登録が取消し処分されます。

※取消しとなった場合、その事務所の開設者は、以降5年間、開設者として建築士事務所登録をすることができません。(開設者が法人の場合、「開設者」とは法人の役員全員を指します。)

(講習の申込み先はこちらの講習機関です。)

 

建築士の定期講習は受講されましたか?

 建築士事務所に所属する建築士全員が対象です!!

平成20年11月28日施行の改正建築士法により、建築士事務所に所属する建築士は、3年毎に国土交通省の登録を受けた講習機関が行う、建築士の定期講習を修了することが義務付けられました(建築士法第22条の2)。

 現在、建築士事務所に所属している建築士の方は、第1回目の受講期限が平成24年3月31日までとなっています。受講期限が迫ってきていますので、建築士事務所業務に従事する建築士の方は、至急受講申し込みされますようお願いします。

(講習の申込み先はこちらの講習機関です。)

 

建築士事務所の業務報告書(毎年提出)の提出について

 毎年、提出が必要です!!

建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、知事に設計等の業務に関する報告書を提出してください(建築士法第23条の6)。

報告部数は一部です。また、提出時期は下記のとおりですので、遅れずに提出してください。

登録の区分       提出時期
個人登録毎年1月~3月末日まで、前年分の報告を提出
法人登録   毎事業年度終了日から3月以内に、終了した事業年度分の報告を提出

報告書の提出時期、報告書類の様式をまとめたファイルを用意いたしましたので、こちらからダウンロードしてご活用ください。

   Wordファイル(90KB)      Excelファイル(37KB) 

※電子申請システムの更新に伴い、『やまがたe申請』での業務報告書の提出はご利用できなくなりました。山形県窓口に書面でご提出下さい。(郵送可)

提出先:山形県県土整備部建築住宅課 又は 各総合支庁建築課

 

建築士の免許申請関係について

 一級建築士

免許登録について (登録事項の変更、免許の再交付申請を含む)

 免許登録の事務は、平成20年11月28日より中央指定登録機関『社団法人日本建築士会連合会』が行っています。なお、申請窓口は、『社団法人山形県建築士会』となっています。
 様式、手続き等の詳細については、以下の申請窓口あてにお問い合わせください。

   
                 山形市城北町一丁目12-26 建築会館3階
                 TEL 023(643)4568
一級建築士の死亡等の届出
  死亡等の届出等(建築士法第8条の2関係)及び免許取消し申請書は、山形県の窓口にご提出ください。
  (都道府県を通じて国土交通大臣に提出されます。)
   提出先         : 山形県県土整備部建築住宅課又は各総合支庁建築課
 
 
 

二級・木造建築士

免許登録について (登録事項の変更、免許の再交付申請を含む)

 免許登録の事務は、平成23年7月1日より山形県知事指定登録機関『社団法人 山形県建築士会』で行っています。様式、手続き等の詳細については、以下の機関あてにお問い合わせください。

     山形県知事指定登録機関       社団法人 山形県建築士会 (ホームページはこちらから)
                                               山形市城北町一丁目12-26 建築会館3階
                                               TEL 023(643)4568
 
二級・木造建築士の死亡等の届出について
  二級・木造建築士の死亡等の届出等及び免許取消し申請書は、山形県知事にご提出ください。
   提出先         : 山形県県土整備部建築住宅課又は各総合支庁建築課

 

 

建築士事務所の登録関係について

 建築士事務所登録の事務は、平成23年7月1日より山形県知事指定事務所登録機関『社団法人 山形県建築士事務所協会』で行っています。様式、手続き等の詳細については、以下の機関あてにお問い合わせください。

     山形県知事指定事務所登録機関       社団法人 山形県建築士事務所協会 (ホームページはこちらから)
                                                         山形市松波四丁目1-15 山形県自治会館3階
                                                         TEL 023(615)4739

建築士事務所登録証明書交付申請について

建築士事務所登録証明書についても、上記指定機関で交付しておりますので、上記の機関あてお問い合わせください。

 

設計工事監理に関する重要事項説明を忘れずに!

 建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の契約を締結しようとするときは、あらかじめ、管理建築士等を通じて建築主に契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければなりません。(建築士法第24条の7)

詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

 


建築士の定期講習及び管理建築士講習について

建築士法に基づく建築士の定期講習、管理建築士になるための講習は、国土交通大臣の登録を受けた講習機関が実施します。

現在、次の団体が登録講習機関となっております。講習を受ける場合は、各団体にお問い合わせください。

団体・会社名

一級建築士定期講習二級建築士定期講習木造建築士定期講習管理建築士講習

ホームページ

(財)建築技術教育普及センター

http://www.jaeic.or.jp/
株式会社 日建学院

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http://www.ksknet.co.jp/nikken/
株式会社 総合資格学院法定講習センター

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http://www.shikaku-center.jp/
NPO法人 建築家教育推進機構

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http://www.jia.or.jp/
※日本建築家協会のホームページへジャンプします。

 

 その他

山形県建築士法施行細則(山形県例規集ページにジャンプします。)
建築士法細則に定める様式集(Zipファイル 51KB)
二級建築士及び木造建築士の懲戒処分並びに建築士事務所の監督処分の基準(PDFファイル 31KB)

 

 



 

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