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更新日:2023年6月12日

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屋外広告物の点検について

山形県屋外広告物条例及び施行規則が一部改正されました

有資格者による点検と点検結果の提出が必要になります

近年、全国的に適切に管理されていない屋外広告物が落下又は倒壊する事故が発生しており、看板などの屋外広告物の安全性の確保がこれまで以上に求められています。

山形県では、こうした状況を考慮し、条例の目的である公衆に対する危害の防止を実現していくために定期的な点検が行われるよう、山形県屋外広告物条例及び施行規則の一部を改正いたしました。

また、都市計画法の一部改正により、住居系用途地域として新たに創設された「田園住居地域」を、良好な自然景観、街並み景観を保全するための屋外広告物の規制地域として追加しました。

【主な改正のポイント】(平成30年10月1日施行)

1.点検が義務化されました

屋外広告物の表示者、設置者に対して、広告物の劣化等の状況を点検することが義務付けられました。
許可の要・不要を問わず、下記の広告物を除く全ての広告物が点検の対象です。

  • 点検の対象から除外される広告物
    電力柱等利用広告(ただし、袖看板は点検対象)、はり紙、はり札等、立て看板等、広告幕、広告旗、アドバルーン、道路標識

2.資格を持つ者が安全点検を行う必要があります

有資格者は以下のとおりです。

点検有資格者

屋外広告士、点検技能講習会についての詳細は、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会または公益社団法人日本サイン協会のホームページでご確認ください。

屋外広告物点検技能講習会(東北開催)

点検業者を探すには

下記の業界団体に相談していただくことができます。

  • 山形県屋外広告美術協同組合

電話:023-615-3120(月・水・金10時00分~12時00分、13時00分~15時00分)

3.点検結果を報告してください

知事の許可を受けた屋外広告物の表示者、設置者に対して、更新の許可申請の際に申請前3ヶ月以内に実施した点検の結果を記録した「屋外広告物安全点検報告書」を提出することが義務付けられます。

下記の(1)~(3)を提出してください。

なお、点検結果の報告義務は、平成30年10月1日以降に許可更新申請書が提出されるものから適用となります。

許可を要しない屋外広告物の場合、点検は義務付けられますが、「屋外広告物安全点検報告書」の提出は不要です。

5.よくある質問(Q&A)

Qどのような屋外広告物が、点検の義務の対象となるの?

独立して地上に設置されたもの(建植広告)、建物の壁面や屋上を利用して設置されたもの(壁面利用広告、屋上利用広告)、電力柱等利用広告(袖看板)が該当します。

はり紙、はり札等、立て看板など、簡易なものについては対象外となります。

Q自分のお店の敷地内にある許可を要しない看板(自家広告物)は点検しなくてもいいの?

許可を要しない自家広告物であっても建植広告、壁面利用広告、屋上利用広告、電力柱等利用広告(袖看板)であれば点検が必要です。

なお、安全点検報告書の提出は不要です。

点検頻度は表示者等の判断によりますが、事故を未然に防ぐために定期的に点検しましょう。

Q所有者やビル管理者が点検してもいいの?

点検の義務は、その広告物の表示者又は設置者が負いますが、点検そのものを実施する人は、屋外広告士などの有資格者でなければなりません。

定期的に有資格者による点検を行いましょう。

Qいつ点検すればいいの?

屋外広告物の表示者等は、広告物の管理を怠らず、広告物を安全かつ良好な状態に保持しなければならない義務があります。

点検頻度は表示者等の判断によりますが、更新の許可申請時に、点検結果の報告を要するものについては、少なくとも許可更新申請書を提出する日前3月以内に点検を実施する必要があります。

Q点検の方法は?

屋外広告物はそれぞれ材質、形態、環境などが異なり、それこそ無数にあるといっても過言ではありません。

条例では細かい点検の方法(目視、打音、触診、詳細点検等)までは定めておりませんが、目安として日広連、公益社団法人全日本ネオン協会、一般社団法人サインの森で屋外広告物の点検方法についての標準的な基準を策定しておりますので、ご覧ください。

Q更新の許可申請時に点検結果の報告を要する看板を点検した結果、異常がなかったけれど報告書は提出するの?

異常がなかった場合も、異常の有無の欄の「無」に丸をつけて報告書を提出してください。

カラー写真は、全景写真や点検している様子の写真を提出してください。

Q点検の結果異常が見つかり、修繕が必要と言われましたが、費用がかかるためすぐに修繕できません。

修繕が必要な箇所をそのまま放置しておくと、劣化が進行し、倒壊・落下などの重大な事故につながり、場合により第三者に被害を及ぼしたりする可能性があります。

直ちに修繕が難しくても、応急処置や人が近寄れないようにするなどの対応を行い、できる限り早めに修繕できるよう、計画を立ててください。

Q一級建築士のAさんと、自治体等が開催する屋外広告物講習会修了者のBさんが一緒に点検してもいいの?

この場合は、点検の資格を有するとはみなせません。

例えば、一級建築士の資格を有し、”なおかつ”自治体等が開催する屋外広告物講習会を修了している方が点検の有資格者となります。

 

お問い合わせ

県土整備部県土利用政策課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2660・2581

ファックス番号:023-630-2582