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更新日:2023年8月30日

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せっけんを手作りされる方へ

人体に使用するためのせっけんは、医薬品医療機器等法に基づく化粧品(※)に該当し、許可を得ないで製造したものを他の人に販売・授与(無償でプレゼント)することは規制の対象となりますので、ご注意ください。なお、製造量が少量であってもも対象となります。

化粧品とは・・・

人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なものをいう。(医薬品医療機器等法)

せっけんに限らず、一般的な化粧品(化粧水や口紅等)のほか、シャンプー、コンディショナー、香水等は医薬品医療機器等法で規定する化粧品に該当し、規制の対象となります。
作成しているものが、化粧品に該当するかどうかは、お問い合わせください。

1.化粧品に関する規制

  • (1)作ったものを、自分で使用する→(規制対象ではありません)
  • (2)作ったものを、他の人へ販売する→×(規制対象です)
    ※フリーマーケットやインターネットでの販売(オークション等)も規制の対象です。
  • (3)作ったものを、他の人へプレゼント(授与)する→×(規制対象です)
    無償であっても、プレゼントすることは授与行為にあたり、規制の対象です。

2.販売・授与するには・・・

医薬品医療機器等法に基づく「化粧品製造販売業」、「化粧品製造業」の許可が必要です。
詳細はこちらをご確認ください。

化粧品を製造、販売したい方へ

お問い合わせ

健康福祉部健康福祉企画課薬務担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2662

ファックス番号:023-625-4294