身体障害者福祉法第15条指定医師について
身体障害者手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条指定医師(以下、「15条指定医」という。)に限られます。15条指定医の指定は、医師の所属する医療機関の所在地の、都道府県知事(政令市市長、中核市市長)が行うこととなっています。山形県内の医療機関に所属する医師に対する指定は山形県知事が行います。
1 指定申請について
・指定を受けようとする医師は、下記の書類により申請してください。
(申請書は下記よりダウンロードできます。)
・申請内容について山形県社会福祉審議会身体障がい者福祉専門分科会審査部会に諮問し、意見を聴いたのちに指定となります。
・審査部会は原則奇数月の第4火曜日に開催となりますので、指定申請書は偶数月末までに提出願います。
・申請書等を作成するときは必ず指定基準、記載例をご参照の上、作成ください。
◎必要書類
・申請書
・同意書
・経歴書
・医師免許証の写し(A4サイズにコピーし、余白に原本証明をお願いします。)
2 変更届について
15条指定医の方で、次の各号に該当する場合は、「指定医師変更届」により、速やかに届け出てください。
①県内の別の医療機関に勤務先が変更になるとき
②県内で新規に開業するとき
③勤務する医療機関の名称又は所在地が変更となる場合
④氏名が変更になるとき
3 辞退届について
15条指定医の方は、次に該当する場合、「指定医師辞退届」により指定の辞退を届け出てください。なお、死亡等により本人が届け出ることができない場合は、親族等代理人が届け出るようにしてください。
①山形県内の医療機関を退職し、他県の医療機関に勤務するとき
②死亡したとき
4 指定基準、申請書等各種様式
| 指定基準 | ||
| 申請書、同意書、経歴書 | ||
| 指定医師変更届 | ||
| 指定医師辞退届 | ||
5 申請書等提出先
〒990-8570
山形市松波2丁目8-1
山形県障がい福祉課障がい医療担当
6 身体障害者福祉法第15条指定医師名簿について
指定医師名簿については変更届、辞退届を提出いただいたものはその内容を反映しておりますが、届出が無いケースもあるため、所属医療機関が現状と異なる場合もあります。
所属医療機関が異なる場合や山形県内の医療機関を退職し、他県の医療機関に勤務されている場合は、それぞれ変更届、辞退届の提出をお願いいたします。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:障がい福祉課
- 担当:障がい医療担当
- TEL/FAX:023-630-3372
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください