入所・短期入所
![]()
平成18年10月より、障害者自立支援法が施行されました。
それに伴い、措置制度から契約制度に移行しています。(原則:契約制度)
最上学園に入所を希望される方は
当学園(℡ 0233-22-1559) または 各市町村福祉担当課 、
山形県福祉相談センター(中央児童相談所 ℡ 023-627-1195) または
山形県庄内児童相談所(℡ 0235-22-0790) にご相談ください。
県(児童相談所)に障がい児施設給付費等の支給申請を行い、
支給決定後、直接当学園に契約の申込をしていただきます。
保護者の疾病およびその他の理由により家庭において、介護を受けることが
一時的に困難となった場合に、 短期間 当学園に入所していただくことが可能です。
短期入所(原則として1週間以内)を希望される方は、
市町村 の 福祉担当課 に、 障害福祉サービス受給者証交付の申請を行い、
交付を受けた後、 最上学園にご相談ください。
利用料、持ち物、児童および介護者の状況についての説明・聞き取り後、
利用日時の相談を行います。
宿泊を伴わない施設利用です。
お住まいの市町村が、県と日中一時支援事業の委託契約を結んでいる場合に
利用可能です。
市町村の福祉担当課にご相談いただき、受給者証・支給決定通知書の交付申請を
していただきます。その後、短期入所同様 説明・聞き取りを行いますので、
当学園へご相談ください。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:最上学園
- 担当:指導係
- TEL/FAX:0233-22-1559/0233-23-5266
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください
