更新日:2021年9月21日

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自動はかりについて

自動はかりの製造・修理事業者は届出が必要になります

計量法施行令の改正に伴い、平成29年10月1日より、自動はかりの製造事業者及び修理事業者は計量法に基づく届出が必要になりました。
すでに自動はかりの製造・修理を行っている事業者は、平成29年10月1日~平成30年9月30日までに届出書を提出してください。
※新たに自動はかりの製造又は修理を行う事業者も、事業開始に際し届出書の提出が必要となります。

自動はかりの製造・修理事業者届出のご案内(PDF:553KB)

計量法施行令の改正の内容につきましては経済産業省計量行政室のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

お問い合わせ

産業労働部産業創造振興課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2115

ファックス番号:023-630-2128