住宅瑕疵担保履行法による保険や供託の状況の届出について
住宅瑕疵担保履行法に基づき、新築住宅の請負人(建設業者)又は売主(宅地建物取引業者)は、新築住宅を引き渡す際に「責任保険への加入」又は「保証金の供託」が必要です。
山形県知事から建設業又は宅地建物取引業の許可を受けた村山地区の請負人又は売主は、これらの手続きが確実、適正に行われたことを、つぎの年2回の基準日ごとに村山総合支庁建設部建築課に届出なければなりません。
| 基準日 | 対象となる住宅の引渡し日 | 届出期間 |
| 3月31日 | 10月1日から3月31日 | 4月1日から4月21日(休日の場合は翌執務日) |
| 9月30日 | 4月1日から9月30日 | 10月1日から10月21日( 同 上 ) |
○ 提出方法 郵送又は窓口持参 (郵送の場合は当日消印有効)
○ 提出書類 ①届出書 ②売渡し物件一覧表 ③保険契約締結証明書又は供託書の写し
提出書類の様式のダウンロードや、住宅瑕疵担保履行法についての詳細については、住まいのあんしん総合支援サイトをご覧ください。
届出を行わないまま、基準日の翌日から50日を経過した場合は、新たに新築住宅の請負契約を締結することが禁止されます。
(注意)
1.建設業許可と宅地建物取引業免許双方をお持ちの業者について
建設業許可と宅地建物取引業免許を受けている方については、
① 請負契約に基づき引き渡した新築住宅については建設業者として
② 売買契約に基づき引き渡した新築住宅については宅地建物取引業者として
それぞれ届出手続きが必要となります。
2.引渡実績が「0件」の場合について
平成21年10月1日以降に新築住宅の引渡実績のない業者は、届出手続きは必要ありません。
しかし、平成21年10月1日以降に新築住宅の引渡実績がある場合には、届出対象期間中に引渡実績が0件であっても、0件である旨の届出手続きが必要となります。
(たとえば、平成21年10月1日~平成22年3月31日に1件引渡し、平成22年4月1日~平成22年9月30日の間は0件の場合は、平成22年9月30日の基準日に対応する届出期間に、0件である旨の届出が必要です。)
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:村山総合支庁建築課
- 担当:住宅営繕担当
- TEL/FAX:023-621-8271/023-634-9204
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください