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更新日:2025年5月28日
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国民保護法では、発電所、浄水施設、危険物の貯蔵施設など国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる施設又はその安全を確保しなければ周辺地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設を「生活関連等施設」として定めています。
生活関連等施設の管理者におかれましては、政府が施設の種類ごとに定めた次の「生活関連等施設の安全確保の留意点」を踏まえ、資機材の整備、巡回の実施など、施設の安全確保について御配慮くださるようお願いいたします。
国民保護法施行令 | 施設の種類 |
第27条第1号 | 発電所若しくは蓄電用の施設、変電所 |
第27条第2号 | ガス工作物 |
第27条第3号 | 取水施設、貯水施設、浄化施設、配水池 |
第27条第4号 | 鉄道施設、軌道施設 |
第27条第5号 | 電気通信事業用交換施設 |
第27条第6号 | 放送用無線設備 |
第27条第7号 | 水域施設、係留施設 |
第27条第8号 | 滑走路等、旅客ターミナル施設、航空保安施設 |
第27条第9号 | ダム |
第28条第1号 | 危険物 |
第28条第2号 | 毒物及び劇物(毒物及び劇物取締法) |
第28条第3号 | 火薬類 |
第28条第4号 | 高圧ガス |
第28条第5号 | 核燃料物質(汚染物質を含む。) |
第28条第6号 | 核原料物質 |
第28条第7号 | 放射性同位元素(汚染物質を含む。) |
第28条第8号 | 毒薬及び劇薬(薬事法) |
第28条第9号 | 電気工作物内の高圧ガス |
第28条第10号 | 生物剤、毒素 |
第28条第11号 | 毒性物質 |
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