更新日:2023年9月21日

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政務活動費への改正について

政務活動費への改正について(最終報告)

政務調査費を政務活動費に改める地方自治法の改正を踏まえ、平成24年12月に「政務調査費の交付に関する条例」等が改正され、平成25年4月から政務活動費として運用されることとなったため、山形県議会政務調査費等検討委員会(佐藤藤彌委員長、髙橋啓介副委員長、石黒覚委員、森谷仙一郎委員、菅原元委員、小池克敏委員、児玉太委員、佐貝全健委員)では、その具体的運用方針である「政務調査費の取扱いに関する要領」及び「政務調査費の手引」の改正について検討をおこなってきました。
このたび検討結果がまとまり、平成25年3月7日に佐藤委員長、髙橋副委員長から平議長に検討結果報告書が提出されました。

報告書の内容は次のとおりです。

  • (1)要領等に新たに規定される主な内容
    1. 「要請陳情等活動費」を新たに規定
      • 要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費について議員本人の活動に対して支出できることとする
    2. 「会議費」の内容を追加
      • 各種団体が主催する会議等に議員として参加要請があった場合は充当できることとする
    3. 「政務活動費を充当するのに適さない経費」の例示を詳細化
  • (2)従来の運用について取扱いをより明確にした主な内容
    1. 政務活動費以外の経費との按分が必要な経費について
      • 按分の上限の2分の1を超えて充当する場合は、その根拠を明らかにすることを追加
    2. 人件費を充当するのに適さない「親族」の範囲について
      • 「生計を一にする者」と明記

報告内容の詳細は検討結果報告書(PDF:1,066KB)をご覧下さい。

平議長(左)に報告書を提出する佐藤委員長(右奥)、髙橋副委員長(右手前)

政務活動費への改正について(中間報告)

山形県議会政務調査費等検討委員会(佐藤藤彌委員長)では、地方自治法の改正に伴う「山形県政務調査費の交付に関する条例」等の改正について平成24年10月以来検討を重ね、その検討結果報告書を、平成24年12月4日に、平議長に対して提出しました。

地方自治法改正の概要

  1. 名称が政務調査費から政務活動費に改められたこと
  2. 政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることとされたこと
  3. 議長は使途の透明性の確保に努めるものとされたこと

(※公布日:平成24年9月5日、施行日:法律の公布の日から6ヶ月を越えない範囲で政令で定める)

この検討結果報告書をふまえ、12月定例会において、所要の規定の整備を図ってまいります。
報告内容の詳細は検討結果報告書(PDF:567KB)をご覧下さい。

平議長(左)に報告書を提出する佐藤委員長(中央)、髙橋副委員長(右)

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