運転経歴証明書の申請手続き
運転経歴証明書とは
運転免許の自主返納を行った日又は運転免許の有効期限が切れた日から過去5年間の運転経歴等が表示されたカードのことです。
運転免許証に代わる身分証明書として活用することができます。
有効期限はなく生涯有効です。

(形状は運転免許証と同様になります。)
1.手続きのできる方
山形県内にお住まいの方(山形県外で自主返納手続きをされた方でも申請可能です)
運転免許の全てを自主返納した方、又は運転免許の有効期限が切れた方(ただし平成28年4月1日以降に有効期限が切れた方に限る)
※ただし返納日(又は有効期限が切れた日)から5年以内の場合に限ります。
受付日時・場所
手続きできる場所 |
曜日 |
受付時間 |
総合交通安全センター
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月~金 |
8時30分~12時00分
13時00分~15時30分
- ご家族等による代理申請の受付終了時間は、
午前の受付11時30分、午後の受付15時30分
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日 |
14時00分~15時00分
- 事前申込みが必要
予約受付時間:平日(月~金)8時30分~16時30分
人数の都合により希望日を調整させていただく場合があります。
事前申込みは総合交通安全センター(Tel023-655-2150)まで
- ご家族等による代理申請はできません。
- 県外で返納手続きをされた方、県外で有効期限が切れた方は申請できません。
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住所地の警察署 |
月~金 |
8時30分~16時30分 |
(注1)土曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。
交付
手続きできる場所 |
お渡しできるまで |
総合交通安全センター |
即日(約1時間後)
※県外で返納手続きされた方県外で有効期限が切れた方は約2週間後
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住所地の警察署 |
約2週間後 |
必要なもの
- 申請による運転免許の取消通知書(返納時に交付された通知書/コピー不可)
※自主返納と同時申請の場合は必要ありません。
- 住所、氏名及び生年月日が確認できる以下のいずれかの書類(コピー不可)
- 国民健康保険被保険者証(市町村発行のもの)
- 後期高齢者医療保険被保険者証
- マイナンバーカード(写真付きのもの/通知カード不可)
※いずれも山形県住所のもので有効期限内のもの
※申請による運転免許の取消通知書を紛失された方、県外で自主返納された方及び県外で有効期限が切れた方は必ずお持ちください。
- 運転免許証
※失効又は自主返納した免許証をお持ちの方、自主返納と同時申請の方はお持ちください
- お持ちの免許証や運転免許の取消通知書から記載事項の変更がある方
- 住民票(コピー不可/氏名変更がある場合は本籍が記載されているもの)
※山形県内住所のもので発行日から6ヶ月以内のもの
※住民票(抄本又は謄本)は個人番号が記載されていないものをご準備ください。
※詳細は総合交通安全センターまでお問い合わせ下さい。
- 交付手数料 1,100円
- 山形・上山・天童・寒河江・村山警察署で申請する場合及び代理申請の場合は、 写真(PDF:430KB)(縦3cm×横2.4cm、無背景、正面、無帽、上三分身)1枚
注意事項
- ※ この運転経歴証明書では、自動車の運転はできません。
- ※ 平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、住所・氏名に変更が生じた場合の記載事項変更の届け出が必要です。
- ※ 運転経歴証明書を亡失等した場合、再交付を受けることができます。
- ※ 下記の場合は運転経歴証明書を返納する必要があります。
- 再交付後に亡失等した運転経歴証明書を発見した場合
- 新たに運転免許を取得した場合
- ※ ご家族等による代理申請が可能な場合があります。
代理申請を希望される方は下記電話番号にお問い合わせ下さい。
なお、代理申請には、上に記載している必要なものの他、
- 返納者が氏名を自筆した委任状
- 代理人の運転免許証または健康保険証、代理人のはんこ
- 写真(PDF:430KB)(縦3cm×横2.4cm、無背景、正面、無帽、上三分身)1枚
が必要になります。
委任状様式(自主返納・運転経歴証明書専用)
- ※ 運転経歴証明書の交付を受けた場合、特別申請手続き(学科試験及び技能試験免除による運転免許の再取得)ができません。
- ※ 運転免許の有効期限が切れた方が運転経歴証明書を申請する場合は、事前に下記電話番号にお問い合わせください。