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更新日:2026年3月1日
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令和4年の道路交通法の改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日に全国で運用開始となりました。
また、令和7年9月1日からは、新しくなったマイナンバーカードに免許情報が引き継がれる制度の運用が始まりました。
①免許証のみ
従来の運転免許証のみの保有
②マイナ免許証のみ
マイナ免許証(運転免許の情報が記録されたマイナンバーカード)のみの保有
③免許証とマイナ免許証の両方
従来の運転免許証とマイナ免許証の双方を保有
※自動車等の運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
マイナ免許証に記録される情報は
で、マイナンバーカードのICチップに記録されます。
(マイナンバーカードの券面に免許に関する事項は記載されません。)
マイナ免許証を保有している方が、令和7年8月31日までにマイナンバーカードを更新した場合、新しく交付されるマイナンバーカードに免許情報は引き継がれていません。
マイナンバーカードが新しくなった後、総合交通安全センター又は警察署で再記録(記録手数料1,500円)の手続が必要です。(→再記録の手続について)
※山形、上山、天童、寒河江、村山の各警察署での再記録の手続はできません。
※再記録を行うまでは、マイナンバーカードはマイナ免許証とはならないので、免許証不携帯の交通違反となり、自動車等を運転することはできません。
マイナ免許証を保有している方が、令和7年9月1日以降にマイナンバーカードを更新すると、更新後のマイナンバーカードに免許情報が引き継がれる制度の運用が始まりました。
ただし、以下の3点の条件を全て満たした方が対象になります。
※郵送による申請、市町村窓口での申請、その他のオンライン以外の手続によるマイナンバーカードの更新や、マイナンバーカードの紛失や破損等を理由とした再交付の場合は、新しいマイナンバーカードに免許情報を引き継ぐことはできません。
※上記を満たしていても、氏名や住所に外字が含まれているなどの理由により、マイナンバーカード発行工場であらかじめ署名用電子証明書を搭載できない場合には、新しいマイナンバーカードに免許情報を引き継ぐことができません。詳細については、お問い合わせください。
※マイナンバーカードが新しくなった後、マイナ免許証読み取りアプリでマイナ免許証のデータが表示できない場合は、マイナンバーカードに免許情報が入っていません。
総合交通安全センター又は警察署で再記録(記録手数料1,500円)の手続が必要です。(→再記録の手続について)
なお、山形、上山、天童、寒河江、村山の各警察署での再記録の手続はできません。
※再記録を行うまでは、マイナンバーカードはマイナ免許証とはならないので、自動車等を運転することはできません。
免許証不携帯の交通違反となります。
※市町村での電子証明書の更新手続について(外部サイトへリンク)
| 受付時間 | 総合交通安全センター | 平日及び日曜日(祝日・年末年始を除く) 10時~11時30分/14時~16時 |
|---|---|---|
| 住所地を管轄する警察署 | 平日(祝日・年末年始を除く) 9時~12時/13時~16時30分 |
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| 必要なもの |
※手数料はかかりません。 |
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| 手続時間 | 総合交通安全センター | 約30分(即日) |
| 住所地を管轄する警察署 | ||