運転免許証等の記載事項変更手続
運転免許証及びマイナ免許証に記載されている内容に変更が生じた時は、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出る必要があります。
【お知らせ2】
令和7年10月から、運転免許証更新時等の住所確認が厳格化されました。
外国籍の方は、以下いずれかの書類の提示が必要です。(有効なマイナ免許証を提示できる場合を除く)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住民票の写し(コピー不可)
※国籍、在留資格、在留期間等の特定事項が記載されているもの
※例外的な場合
- 国外転出中の日本人の方で記載事項の変更がある場合
…戸籍謄本等及び住所を確かめるに足りる書類の提出
- 住民基本台帳法の適用を受けない方
…外務省等発行の身分証明書類の提示及び公的機関等発行の住所を確かめるに足りる書類の添付
【重要】外国籍の方の免許手続について
1.手続のできる方
山形県内にお住まいの方
※他都道府県へ住所を変更される方は、転出先の公安委員会での手続となります。
- 記載事項変更と併せて、新しい運転免許証の交付を希望される場合は、再交付手続が必要となります。
受付時間や手数料が異なりますので、運転免許証の再交付手続のページをご覧ください。
- 記載事項変更と併せて、保有状況の変更を希望される場合は、保有状況変更手続が必要となります。
受付時間や手数料が異なりますので、保有状況変更のページをご覧ください。
2.受付場所・日時
総合交通安全センター
令和8年3月6日(金曜日)から、金曜日の記載事項変更等の窓口業務を休業します。
※試行実施のため、変更となる場合があります。
| 曜日 |
受付時間 |
月~木曜日
及び日曜日 |
午前 |
10時~11時30分 |
| 午後 |
13時~14時 |
※金・土曜日、祝日及び年末年始の休日の受付はいたしません。
住所地の警察署
令和8年3月2日(月曜日)から、受付時間が変更されます。
※試行実施のため、変更となる場合があります。
| 曜日 |
受付時間 |
| 月~金曜日 |
午前 |
9時~12時 |
| 午後 |
13時~16時30分 |
※事情により昼の時間帯(12時~13時)でのお手続を希望される場合は、事前に警察署へ電話でご相談ください。
※土・日曜日、祝日及び年末年始の休日の受付はいたしません。
3.手数料
無料
4.手続に必要なもの
運転免許証のみお持ちの方
住所の変更
- 運転免許証
- 住所と氏名が確認できる以下のいずれかの書類の提示
- マイナンバーカード(有効期限内のもの)
- 住民票の写し(抄本又は謄本)
※コピー不可/発行日から6か月以内のもので、個人番号が記載されていないもの
- 国民健康保険資格確認書(市町村発行の有効期限内のもの)
- 消印付郵便物(転送されたものは不可)
- 外国籍の方は、以下のいずれかの書類の提示
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住民票の写し(コピー不可)
※国籍、在留資格、在留期間等の特定事項が記載されているもの
- <国外転出中の日本人の方>
戸籍謄本等及び住所を確かめるに足りる書類の提出
- <住民基本台帳法の適用を受けない方>
外務省等発行の身分証明書類の提示及び公的機関等発行の住所を確かめるに足りる書類の添付
本籍(国籍等)・氏名の変更
- 運転免許証
- 本籍地(外国籍の方は国籍)記載の住民票の写しの提出(抄本又は謄本)
- 氏名のみの変更の場合は、変更後の氏名が記載されたマイナンバーカードの提示でも可
※運転経歴証明書の氏名変更は、住民票の提示が必要(マイナンバーカードの提示での変更は不可)
旧姓を併記
- 運転免許証
- 以下のいずれかの書類の提示
- 氏名欄に旧氏が併記、又は追記欄に旧氏が記載されたマイナンバーカード(有効期限内のもの)
- 旧氏欄に旧氏が記載された住民票の写し(抄本又は謄本)
※コピー不可/発行日から6か月以内のもので、個人番号が記載されていないもの
マイナ免許証のみお持ちの方で、
住所変更ワンストップサービス等の申請が完了している方
警察への住所変更の届出は不要です。
ただし、市町村窓口での変更時に、署名用電子証明書の再発行手続を行わない場合、運転免許の住所は変更されませんのでご注意ください。
<本籍の変更がある場合>
市町村の手続だけでは本籍変更が完了しません。
マイナポータルからからご自身で手続を行ってください。
(参考)マイナ免許証 / 本籍のオンライン変更の申請(外部サイトへリンク)
<外国籍の方の国籍に変更がある場合>
マイナポータルで手続できるのは戸籍に登録されている方に限られます。
外国籍の方は総合交通安全センター又は警察署へ届出てください。
マイナ免許証のみお持ちの方で、
・住所変更ワンストップサービス等の申請を行っていない方
・署名用電子証明書の有効期限が切れた方
マイナ免許証を保有する方が記載事項変更の届出する際の確認書類は、市町村窓口で住所又は氏名を変更したマイナンバーカードのみとなります。
市町村窓口でマイナンバーカードの記載事項変更を行ってから、総合交通安全センター又は警察署で免許証の記載事項変更手続が必要です。
住所の変更
- 新住所が記載されたマイナ免許証
※マイナンバーカードの券面上の住所に変更となります。
先にお住まいの市町村でマイナンバーカードの住所変更をした後で、記載事項変更手続をしてください。
本籍の変更
- マイナ免許証
- 本籍地(外国籍の方は国籍)記載の住民票の写しの提出(抄本又は謄本)
※コピー不可/発行日から6か月以内のもので、個人番号が記載されていないもの
氏名の変更
- 新氏名が記載されたマイナ免許証
※マイナンバーカードの券面上の氏名に変更となります。
先にお住まいの市町村で、マイナンバーカードの氏名変更をした後で、記載事項変更手続をしてください。
旧姓を併記
- 旧姓が記載されたマイナ免許証
※マイナンバーカードの券面上の旧姓に変更となります。
先にお住まいの市町村で、マイナンバーカードに旧姓記載をした後で、記載事項変更手続をしてください。
運転免許証とマイナ免許証の両方をお持ちの方
マイナ免許証を保有する方が記載事項変更の届出する際の確認書類は、市町村窓口で住所又は氏名を変更したマイナンバーカードのみとなります。
市町村窓口でマイナンバーカードの記載事項変更を行ってから、総合交通安全センター又は警察署で免許証の記載事項変更手続が必要です。
ただし、次に該当する場合は住民票でも手続が可能です。
- 市町村窓口で転入の手続をした際に、マイナンバーカードの変更手続をしなかった場合
(転入から90日を経過していない場合に限る)
- 市町村窓口で転入の手続をした際に、マイナンバーカードの追記欄に余白がなく、カードの券面に新住所の記載ができなかった方
住所の変更
- 運転免許証
- 新住所が記載されたマイナ免許証
※マイナンバーカードの券面上の住所に変更となります。
先にお住まいの市町村でマイナンバーカードの住所変更をした後で、記載事項変更手続をしてください。
本籍の変更
- 運転免許証
- マイナ免許証
- 本籍地(外国籍の方は国籍)記載の住民票の写しの提出(抄本又は謄本)
※コピー不可/発行日から6か月以内のもので、個人番号が記載されていないもの
氏名の変更
- 運転免許証
- 新氏名が記載されたマイナ免許証
※マイナンバーカードの券面上の氏名に変更となります。
先にお住まいの市町村で、マイナンバーカードの氏名変更をした後で、記載事項変更手続をしてください。
旧姓を併記
- 運転免許証
- 旧姓が記載されたマイナ免許証
※マイナンバーカードの券面上の旧姓に変更となります。
先にお住まいの市町村で、マイナンバーカードに旧姓記載をした後で、記載事項変更手続をしてください。
5.代理人による申請について
届出は原則として本人ですが、家族等の代理申請も可能です。
その場合、申請者からの委任状と代理の方の身分証明書(運転免許証等)が必要になります。
委任状の様式は任意ですが、委任者と受任者の住所、氏名の記載が必要になります。
委任状様式(PDF:46KB)