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更新日:2022年8月1日

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「一定の病気」で運転免許の取消しを受けた後、再取得される方の手続き

「一定の病気」に該当することを理由に運転免許の取消しを受けた後、3年以内であれば、運転免許を再取得する際の学科試験と技能試験が免除されます(運転免許を取り消された日前の直近に提出した「質問票」に、虚偽の記載をして提出した場合を除きます。)。

〇再取得を希望される方は、あらかじめ、「運転適性相談窓口」へご相談ください。

〇「一定の病気」とは

  • 統合失調症
  • てんかん
  • 再発性の失神、無自覚性の低血糖症
  • 認知症
  • そううつ病
  • 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
  • 脳卒中(発作が再発するおそれのあるもの)
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚せい剤の中毒者
  • 目が見えないこと等

〇お問い合わせ時間・場所

  • 受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで/月曜日から金曜日の平日

(土曜、日曜、祝日及び年末年始の休日は除く。)

  • 受付場所

山形県総合交通安全センター運転適性相談窓口

各警察署交通課窓口

お問い合わせ

県警察本部運転免許課 

住所:〒994-0068 天童市大字高擶1300

電話番号:023-655-2150