更新日:2025年4月30日
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「一定の病気」等に該当することを理由に運転免許の取消しを受けた後、3年以内であれば、運転免許を再取得する際の学科試験と技能試験が免除されます(運転免許を取り消された日前の直近に提出した「質問票」に、虚偽の記載をして提出した場合を除きます。)。 〇再取得を希望される方は、あらかじめ、「運転適性相談窓口」へご相談ください。 〇「一定の病気」等とは
但し、アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚せい剤の中毒により取消しを受けた方は対象外です。
〇受付時間・場所
午前8時30分から午後5時15分まで/月曜日から金曜日の平日 (土曜、日曜、祝日及び年末年始の休日は除く。)
山形県総合交通安全センター運転適性相談窓口 各警察署交通課窓口 |