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更新日:2022年6月20日

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「山形県犯罪被害者等支援条例」を制定しました

~犯罪等の被害に遭われた方を社会全体で支援していくために~

これまでも、関係機関・団体による犯罪を抑止するための取り組みが行われてきましたが、殺人や強盗、ひき逃げ死亡事件等の様々な犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為)が跡を絶たない状況です。

犯罪等による被害は、いつ、どこで、私たちの身の回りに降りかかってくるか分からず、県民の誰もが犯罪被害者等(犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族)になりうると言っても過言ではありません。

犯罪被害者等は、生命、身体、財産に対しての直接的な被害だけでなく、周囲の人々の無関心や心ない対応、収入の途絶や高額な医療費の負担、自宅が事件現場になったことに伴う転居、事業主の無理解による一方的な解雇等、いわゆる「二次的被害」に苦しめられ、社会的に孤立してしまうことも少なくありません。

このような犯罪等による二次的被害を防止し、犯罪被害者等が平穏な生活を早期に回復することができるよう、犯罪被害者等支援の目的や理念を県民全体で共有し、社会全体での支援活動を推進していくとともに、県として支援施策を総合的に推進していくため「山形県犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

犯罪被害者等に係る問題については、県民一人ひとりが理解し、地域社会の中で向き合い、行動しなければならないものです。犯罪被害者等を特別な存在ではなく、同じ地域社会の一員であるという認識を持って、

  • あいさつするなど普段どおりに接する
  • 話し相手になる
  • 困っていることがないか声をかける
  • 家族や近所の人とどんな支援ができるか話し合う
  • 買い物や子どもの世話などを手伝う

といった、できる範囲での支援の手を差し伸べましょう

県としては今後、本条例第8条の規定に基づいて、支援施策を総合的に推進するための計画(推進計画)を策定し、支援体制の充実、被害者のニーズに対応した支援、犯罪被害者等への理解促進等に取り組んでまいります。

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