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更新日:2026年3月6日

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法定速度の引き下げについて

令和8年9月1日から中央線や中央分離帯等がない生活道路の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
中央線や中央分離帯等がある道路の法定速度は60km/hになります。
道路標識標示により最高速度が指定された道路は、その速度が最高速度になります。
決められた速度内で道路の状況に応じた安全な速度で運転をお願いします。

生活道路例 中央線

新30

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県警察本部鶴岡警察署

電話番号:0235-28-0110