紙本墨書市河文書 自嘉応二年二月七日 至永禄十二年十月十二日 (しほんぼくしょいちかわもんじょ かおうにねんにがつなのかより えいろくじゅうにねんじゅうがつじゅうににちにいたる)

名称(事業名) | 紙本墨書市河文書 自嘉応二年二月七日 至永禄十二年十月十二日 |
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ふりがな | しほんぼくしょいちかわもんじょ かおうにねんにがつなのかより えいろくじゅうにねんじゅうがつじゅうににちにいたる |
指定区分 | 国指定文化財 古文書 |
指定年月日 | 昭和11(1936)年 5月 6日 |
所在地(市町村) | 酒田市御成町7-7 |
所有者(実施団体名) | (公財)本間美術館 |
概要 (活動状況等) |
「市河文書」は、中世を通じて奥信濃(長野県下高井郡北部)に在地領主制をしいた豪族市河氏に伝えられた、中野・市河両氏の古文書の総称である。 文書は「嘉応二年(1170年)二月七日、平家某下文(くだしぶみ)」を巻頭に、「永禄十二年(1569年)十月十二日、武田信玄軍役徴発定書(さだめがき)」までの、平安時代末から戦国時代末に及ぶ146通で、信濃の根本史料であり、鎌倉幕府下文・官宣旨(かんせんじ)・国宣(こくせん)・雑訴決断所牒(ざっそけつだんしょちょう)・安堵状ほか、各種文書が含まれる貴重な武家文書である。 |
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期間限定での公開 公開の有無:有 ホームページ:紙本墨書市河文書 自嘉応二年二月七日 至永禄十二年十月十二日 |
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