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更新日:2024年4月26日

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行政不服審査制度について

行政不服審査制度

 行政不服審査制度は、行政不服審査法に基づき、行政庁による違法・不当な処分により国民の権利利益が侵害された場合に、訴訟によらず、簡易迅速に国民の権利利益の救済を図る制度です。

 行政不服審査法については、公正性の向上、使いやすさの向上等の観点から約50年ぶりに改正され、平成28年4月1日から施行されました。

(主な改正点)

  •  「異議申立て」が廃止され、不服申立ての手続は、原則として「審査請求」に一元化されました。
  •  処分に関与しない職員の中から指名される「審理員」による審理や、外部の有識者から構成される「行政不服審査会等」への諮問手続が導入されました。
  •  不服申立てができる期間が、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内から3箇月以内に延長されました。

(注)平成28年3月31日までにされた行政処分に対する不服申立てについては、同年4月1日以降に申立てた場合でも、改正前の行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の制度が適用されます。

行政不服審査法リーフレット(総務省行政管理局)(PDF:1,412KB)

審査請求

 審査請求は、法律に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除いて、審査請求書を提出しなければならないことになっており、次に掲げる事項を記載しなければなりません。審査請求書の様式は特に決まっていないので任意の様式で構いませんが、以下に審査請求書の様式を載せていますので、必要に応じて御活用ください。

 なお、審査請求先については、処分等の内容や法令によって異なります。詳しくは、処分の手続を行った課又は不作為となっている課に御確認ください。

 不作為とは、法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいいます。

1 審査請求書に記載しなければならない事項

(1)処分に係る審査請求書に記載しなければならない事項

  • ア 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • イ 審査請求に係る処分の内容
  • ウ 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
  • エ 審査請求の趣旨及び理由
  • オ 処分庁の教示の有無及びその内容
  • カ 審査請求の年月日

(2)不作為に係る審査請求書に記載しなければならない事項

  • ア 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • イ 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  • ウ 審査請求の年月日

2 その他

  1.  審査請求書は正副2通を提出してください。
  2.  審査請求書の正本には、審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付してください。
  3.  必要的記載事項が欠けている場合や、必要な書類が添付されていない場合は、補正命令をされることがあります。

審査請求の申立て期間

 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内にすることができます。ただし、当該処分があった日の翌日から起算して1年が経過したときは、審査請求をすることができなくなりますので、御注意ください。

審理員

 改正行政不服審査法では、処分に関与しない職員の中から指名される審理員による審理手続が導入されることとなりましたので、審理員候補者となる者の名簿を作成しています。審理員を指名して審理を行わなければならない事件については、この審理員候補者名簿の中から処分に関与していないなど一定の要件を満たす審理員を審査庁(知事)が指名して、その審理員が審理を行うことになります。

審理員候補者名簿(PDF:268KB)

山形県行政不服審査会

 改正行政不服審査法では、第三者の立場から審査庁の裁決の判断の妥当性をチェックする行政不服審査会等への諮問手続が導入されます。本県では、第三者機関として弁護士などから構成される山形県行政不服審査会を設置しています。

山形県行政不服審査会

お問い合わせ

総務部高等教育政策・学事文書課 

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電話番号:023-630-2050

ファックス番号:023-630-2546