ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医事 > 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

更新日:2023年12月6日

ここから本文です。

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の免許(国家資格)が必要です。

無免許でこれらの行為を業として行った場合は、法律により処罰の対象となります。

これらの施術を受けられる際は、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いします。

なお、無資格者による施術を受けたことにより、身体に被害を受けた場合は、最寄の保健所に御相談ください。

 

関連リンク

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所等の証明書について

山形県では、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の規定に基づき、施術所の開設届出をされている方に対して、交付申請を受け付けた上で、施術所開設届出済証明書等を交付することとしております。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所等の証明書について

 

お問い合わせ

健康福祉部医療政策課医務企画係

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3158

ファックス番号:023-630-2301