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更新日:2024年4月12日

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特定労務管理対象機関の指定について

  • 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)等に基づき令和6年4月から適用される医師の時間外・休日労働時間の上限規制に関して、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある特定労務管理対象機関の指定状況を公示します。
  • 医師の時間外上限規制(医師の働き方改革)の概要は厚生労働省「医師の働き方改革」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

特定労務管理対象機関の指定

  指定状況【令和6年3月28日現在】(PDF:296KB)

 

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