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更新日:2024年1月29日

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遊漁船の安全設備について

令和6年4月1日の船舶安全法の改正に伴い、遊漁船に安全設備の設置が義務付けられます。(設置期限未定)

<求められる設備>

  1. 法定無線設備(無線電話、漁業無線、衛星携帯電話等)
  2. 非常用位置等発信装置(EPIRB、AIS)
  3. 改良型救命いかだ等

<設置期限>

  • 設置期限は、現在「検討中」となっています。

 ■ 詳細は国土交通省のHPを確認してください。(外部サイトへリンク)

<費用補助>

  • 水産庁が設置費用の補助事業を実施する予定ですが、時期などは未定です。

 

 ■ 安全設備の説明(PDF:277KB)

 ■ 【パンフレット】遊漁船事業者の皆様へ~3つの安全設備の義務化のお知らせ(PDF:754KB)

お問い合わせ

庄内総合支庁産業経済部水産振興課漁業調整担当

住所:〒998-0838 酒田市山居町2-14-23

電話番号:0234-24-6046

ファックス番号:0234-24-6164