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労働委員会メインページ   「 労使トラブルの円満解決をお手伝い!! 」

労働委員会の役割としくみ

労働委員会の役割

労使01

 労働組合や労働者個人と、使用者の間で労働関係の紛争が起こったときには、当事者同士で自主的に解決するのが望ましいものです。
 しかし、当事者のみでは解決が難しくなった場合に、公平な第三者として紛争の解決をお手伝いするのが労働委員会の役割です。

労働委員会のしくみ

 山形県労働委員会は、知事から任命された、公共の利益を代表する公益委員5名(弁護士、大学教授などの学識経験者)、労働者を代表する労働者委員5名(労働組合の役員など)、使用者を代表する使用者委員5名(会社役員など)の15名の委員で構成されています。

労働委員会委員名簿

 委員会の事務を整理するために事務局が置かれています。

 労働委員会のご利用にあたり、費用は一切かかりません。
 委員や事務局職員が職務上知り得た秘密は、
法律によって他に漏らすことを禁じられており固く守られます。

 どうぞ安心してご利用ください。 「労働委員会のご利用Q&A」へ

労働委員会では、次のような業務を行っています

集団的労使紛争の調整

労働組合と使用者との間の紛争の調整を行い、紛争解決のためのお手伝いをします。
「労使紛争の調整」のページへ  「Q&A」へ  「あっせん事例」へ

個別労働関係紛争のあっせん

 個々の労働者と使用者との間の紛争のあっせんを行い、紛争解決のためのお手伝いをします。
「個別労働関係紛争のあっせん」のページへ  「Q&A」へ  「あっせん事例」へ

不当労働行為の救済

不当労働行為の存否について審査しその事実があると認めた時は、使用者に対し救済命令等を行います。
「不当労働行為の救済」のページへ  「Q&A」へ 

労働組合の資格審査

労働組合法で決められた要件に合致した労働組合かどうか、労働組合の資格審査を行います。
「労働組合の資格審査」のページへ  「Q&A」へ

争議行為の予告通知の受理

公益事業において関係当事者が争議行為を行うには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を報告する必要があります。
「争議行為の予告通知」のページへ  「Q&A」へ

地方公営企業等の非組合員の範囲の認定

地方公営企業又は特定地方独立行政法人における非組合員の範囲について、申出により労働委員会が認定、告示します。 

 

労働委員会 Q&A ~よくあるご質問~ のページへ

労 働 相 談 Q&A  のページへ

 申請書様式 ダウンロード のページへ


「労働委員会のしおり」はこちらからダウンロードできます
ダウンロード(PDF 2.6MB)

労働委員会のしおり
 

労働委員会へのご相談は

労働委員会で行っている業務、申請手続き等についてのご相談は、労働委員会事務局審査調整課までお願いします。

〒990-8570 山形市松波二丁目8-1(山形県庁14階)
TEL  023-630-2793
FAX  023-630-3160

なお、一般的な労働相談等についての問合せ先については、関係機関・リンク をご覧下さい。



 

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