山形県沖合海面では、漁業者の生産の場として様々な漁業が営まれています。また、水産資源の維持・増大や漁業生産のために、漁場の整備や栽培漁業、資源管理型漁業が行われています。 海は、遊漁者が楽しむ場であると同時に、漁業者にとってはかけがえのない生産の場でもありますので、下記のとおり、漁業と遊漁の調整や漁場利用を巡るトラブルの未然防止のために設けられた規制があり、海面利用のルール作りがなされています。
| | 海面利用ルールマップ
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1.遊漁者が使用できる漁具・漁法
遊漁者が海面で使用できる漁具・漁法は、山形県海面漁業調整規則第43条に規定された次のものに限られています。
◎ 竿釣及び手釣 ◎ タモ網及び叉手(さで)網 ◎ やす(船を使用しないものに限る) ◎ 徒手採捕(手づかみ)
※従って、次のような行為による水産動植物の採捕は出来ませんのでご注意ください。
× 曳釣(トローリング) × 投網 × は具(水底や砂泥を掻き起こして、貝類を採取する道具の総称) × 潜水器(アクアラングを含む)をつけて水産動植物を採捕すること × 水中銃に類するもので水産動植物を採捕すること |
※ まき餌の使用について 本県における「まき餌」の使用は、昔からクロダイ、ウミタナゴ等を釣るため「ヨコトビ」等の生き餌を「まき餌」として用いられてきた関係から、規制は行われておりません。しかし、オキアミ等の過剰な「まき餌」は海の磯場に悪影響を与えると考えられ、また、周辺で生活している人達からは悪臭等の苦情が寄せられています。県内の磯場で「まき餌」を使用する時は、次の事項に配慮してください。
(1) 必要以上に持ち込まない、使わない。 (2) 残餌は持ち帰る。 (3) 港内、人工ノリ付け場においては極力使用しない。 (4) 港内においては砂や土を使用しない。 |
2.遊漁者が利用できない漁場
山形県海区漁業調整委員会が、遊漁に関して規制している委員会指示は次のとおりです。
| (1) | 天然魚礁のうち明石礁及び大瀬における遊漁を禁止する。 |
| (2) | 人工魚礁においては、山形県の漁船登録を有する漁船以外による遊漁を禁止する。 |
| | なお、専業者の正当な操業を妨げてはならない。 |
3.遊漁者が利用できない漁場(幼稚魚の保護育成のためのもの)
「増殖場」の海域は、マダイ、ヒラメ等の重要魚種の幼稚魚育成、増殖場として幼稚魚の保護を図るために造成された場所であり、既に漁業者の網漁具使用については、禁止区域を設定し、操業の規制を行っています。 遊漁者の皆さんも、この趣旨をご理解のうえ、同海域での遊漁の禁止についてご協力願います。 |
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4.遊漁者団体への加入
船舶を所有する遊漁者は、山形県小型船舶安全協会への加入をお願いします。同協会では海難事故の防止や海洋レジャーを行うにあたっての海のルール講習会等、活発な活動が行われています。 公共の場である海を利用する方には、ぜひこのような組織に加入していただき、安全で秩序ある海洋レジャーを楽しんでもらいたいものです。 未加入の方は地元の組織(県内4支部のいずれか)に連絡してください。 |
5.遊漁船業について
船舶により、釣り客を釣り場に案内する事業(瀬渡し、磯渡しを含む)を行うためには、遊漁船業法の規定に基づき、山形県知事の登録を受けなければなりません。また、下記のような遊漁船業者の果たすべき義務があります。 (詳しくはこちら)
《遊漁船業者に課される義務の例》
◆ 業務規程の作成・届出 ◆ 遊漁船業務主任者の選任(1隻あたり最低1人) ◆ 損害賠償保険の加入(1人あたり3千万円以上) ◆ 気象・海象情報の収集等 ◆ 利用者名簿の備え置き(1週間保存) ◆ 採捕規制の内容の周知(釣り客に遊漁の規制を知らせる) ◆ 標識の掲示(船および営業所の2ヶ所に)
なお、釣人の皆さんが遊漁船を利用した釣り(船釣り)を行う際は、遊漁船業者の登録を受けた船かどうか(登録番号の船体表示、遊漁船業者登録票の掲示)を確認してください。 また、船内では、船長(遊漁船業務主任者)の指示(乗船名簿の記入、ライフジャケット着用、移動中の着席等)があった場合は必ず従うようにしてください。 |
※ 上記の海面遊漁に関する詳細については、下記までお問い合わせください。 山形県庄内総合支庁産業経済部水産課 漁業調整担当 (電話:0234-24-6046) ※ 水産庁(遊漁の部屋)のホームページもご参照ください。 |
【用語の説明】
山形県の沖合海面
山形・秋田両県県界から真方位292度線と、山形・新潟両県県界から磁針方位WNW(西北西)線で分けられる海域。
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漁場の整備
漁船漁業の生産性向上を図るため、魚礁施設(人工魚礁:コンクリートブロックや鋼材等の耐久性構造物)を設置し、魚類が集まるための施設を整備し、効率的に漁獲ができるよう漁場を造成しています。
また、天然礁に生息する幼稚魚(魚の子供達)の保育場を確保し再生産を助長するとともに、放流された人工種苗の保護育成を図るために産卵礁や保護育成礁等、増殖施設の設置を行っています。
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栽培漁業
栽培漁業とは、水産資源について種苗生産から漁獲までを行う漁業のことです。
魚介類の種苗を大量生産し、卵から稚魚になるまでの一番弱い期間を人間が手を貸し守り育て、無事に外敵から身を守ることができるようになったら、その魚介類が成長するのに適した海に放流し、自然の海での成長にまかせこれを漁獲します。
現在、漁業者が中心となってヒラメ、クロソイ、クルマエビ、アワビ等で栽培漁業を進めていますが、例えばヒラメは、栽培漁業センター(鶴岡市三瀬)で全長40㎜程度まで育てた稚魚を、漁業者が中間育成施設で80㎜程度まで育てて海に放流され、2年位してから漁獲されるようになります。
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資源管理型漁業
資源管理型漁業とは、再生産可能な水産資源について、漁業者自らが漁場や資源量をきちんと管理しながら行う漁業のことです。
これを行うために、漁業者が相互に話し合い、地域の漁業実態や資源の状況に応じ、禁漁期間・区域の設定、漁具・漁法の制限等自主的な管理措置を導入し、公的な漁業管理と相まって、資源の有効利用と漁業経営の安定化を図ろうとするものです。
※山形県では、広域回遊資源としてヒラメ・マダイ・マガレイ、地域重要資源としてキス・イワガキ等の魚種で、下記のような資源管理を行っています。
・漁獲する魚介類の大きさや重さを制限(全長、体重制限)し、荷受け規制をしています。
・小型魚を獲らないように網漁具の目合拡大をしています。
・休漁日を設定しています。
・小型魚は海に逃がすようにしています。
・小型魚が多くいる場所では漁をしないようにしています。
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遊漁、遊漁者
遊漁とは、調査や試験研究などのための採捕を除いた、営利を目的としないで水産動植物を採捕する行為をいいます。
具体的には「釣り」のほかに 「潮干狩り」なども遊漁に含まれます。
また、遊漁者とは漁業者以外のこれらの行為を行う者をいいます。
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叉手(さで)網
すくい網のひとつで、二本の竹を交差させ、これに袋状の網を張ったもの。
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人工ノリ付け場
イワノリ等が育つように、岩場をコンクリートで平らにならしてあるところをいいます。
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山形県海面漁業調整規則
山形県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、併せて漁業秩序の確立を目的とした規則。
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山形県海区漁業調整委員会
海区漁業調整委員会は、昭和24年現行漁業法の制定による「漁業制度改革」に際して、「漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって、水面を総合的に利用し、もって漁業生産力を発展させ、併せて漁業の民主化を図る」ために設置された機関です。
その設置根拠は、漁業法第84条第1項及び地方自治法第138条の4第1項、第180条の5第2項第4号にあり、山形県では公選による漁業者代表6名、知事選任による学識経験者3名及び公益代表1名の計10名から構成されています。なお、委員の任期は4年間です。
委員会の具体的活動内容は、漁場計画の作成、漁業調整規則の制定、漁業権の免許、その他漁業権に関する知事からの諮問について審議及び公聴会を開催し、知事に対して答申を行います。また、委員会自らが知事に対して積極的に働きかける建議を行ったり、漁業調整上必要な水産動植物の採捕に関する制限、禁止等の指示を行うこともあります。
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県内4支部
自家用釣船(プレジャーボート)を主体とした遊漁者団体として、山形県小型船舶安全協会があり、県内に4支部(鶴岡支部、酒田支部、遊佐支部、内陸支部)があります。
連絡先については、庄内総合支庁産業経済部水産課漁業調整担当(電話:0234-24-6046)までお問い合わせください。
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遊漁船業
船舶により乗客を海面等の漁場に案内し、釣り等の方法で魚類その他の水産動植物を採捕させる事業のことで、船釣りのほか、磯渡し・瀬渡し・防波堤渡し等も遊漁船業に該当します。
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担当課:庄内総合支庁産業経済部水産課
担当:漁業調整担当
TEL/FAX:0234-24-6046/0234-24-6164