海面における釣りのルールとマナーについて
山形県沖合海面(注1)は、漁業者の生活の場として様々な漁業が営まれています。また、豊かな海づくりのために、漁場の整備(注2)や栽培漁業(注3)、資源管理型漁業(注4)が推進されています。 |
山形県の海面利用ルールマップ
《クリックで拡大図》A3版 |
山形県の海面利用における遊漁の規制
1.遊漁者の漁具・漁法 遊漁者が海面で使用できる漁具・漁法は次のとおりです。 (1) 山形県海面漁業調整規則(注6)第43条によるもの。 ◎ 竿釣及び手釣
(2) 山形海区漁業調整委員会によるもの 規制内容はこちらからご覧下さい。 ※ まき餌の使用について 2.遊漁者が採捕してはいけない水産動植物 県の沿岸域には、共同漁業権漁場が設定されており、山形県漁業協同組合が県から免許を受け管理しています。下記の水産動植物を採捕したり、定置や区画漁業を妨害したりすると、漁業権の侵害として訴えられ罰せられることがあります。 共同漁業権の内容となっている主な水産動植物 (1)あわび、さざえ、かき、いがい等の貝類 (2)わかめ、いわのり、てんぐさ、いぎす等の海藻類 (3)うに、なまこ、たこ等の水産動植物 3.遊漁者が利用できない漁場 (1) 山形海区漁業調整委員会による規制 規制内容はこちらからご覧下さい。 (2) 幼稚魚の保護育成のためのもの 「増殖場」の海域は、マダイ、ヒラメ等の重要魚種の幼稚魚育成、増殖場として幼稚魚の保護を図るために造成された場所であり、既に漁業者の網漁具使用については、禁止区域を設定し、操業の規制を行っています。
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4.遊漁者団体への加入 県内には、自家用釣船(プレジャーボート)を主体とした遊漁者団体である、山形県小型船舶安全協会があり、県内に4支部あります。(鶴岡支部、酒田支部、遊佐支部、内陸支部) 同団体は、海難防止や海洋レジャーを行うにあたっての海のルール講習会等、活発な活動を行っており、組織に加入することは、公共の場である海を利用する者の義務であり、未加入者はこれらの組織に加入して、安全で秩序ある海洋レジャーを楽しんで下さい。 5.遊漁船業について 船舶により、釣り客を釣り場に案内する事業(瀬渡し、磯渡しを含む)を行うためには、遊漁船業法の規定に基づき、山形県知事の登録を受けなければなりません。また、遊漁船業者には果たすべき義務があります。(詳しくはこちらから) なお、釣人の皆さんが遊漁船を利用した釣り(船釣り)を行う際は、遊漁船業者の登録を受けた船かどうか(登録番号の船体表示、遊漁船業者登録票の掲示)を確認してください。 登録番号の船体表示の様式
登録票の様式 ※ 水産庁(遊漁の部屋)のホームページもご参照ください。 また、船内では、安全確保のため、船長(遊漁船業務主任者)の指示(乗船名簿の記入、ライフジャケットの着用、移動中の着席等)に従いましょう。 |
用語の説明
(注1)山形県の沖合海面 山形・秋田両県県界から真方位292度線と、山形・新潟両県県界から磁針方位WNW(西北西)線で分けられる海域。 (注2)漁場の整備 漁船漁業の生産性向上を図るため、魚礁施設(人工魚礁:コンクリートブロックや鋼材等の耐久性構造物)を設置し、魚類が集まるための施設を整備し、効率的に漁獲ができるよう漁場を造成しています。 栽培漁業とは、水産資源について種苗生産から漁獲までを行う漁業のことです。 (注4)資源管理型漁業 資源管理型漁業とは、再生産可能な水産資源について、漁業者自らが漁場や資源量をきちんと管理しながら行う漁業のことです。 ・小型魚を獲らないように網漁具の目合拡大をしています。 ・休漁日を設定しています。 ・小型魚は海に逃がすようにしています。 ・小型魚が多くいる場所では漁をしないようにしています。 (注5)遊漁、遊漁者 遊漁とは、調査や試験研究などのための採捕を除いた、営利を目的としないで水産動植物を採捕する行為をいいます。 (注6)山形県海面漁業調整規則 山形県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、併せて漁業秩序の確立を目的とした規則。 (注7)叉手(さで)網 すくい網のひとつで、二本の竹を交差させるなどし、これに袋状の網を張ったもの。 (注8)人工ノリ付け場 イワノリ等が育つように、岩場をコンクリートで平らにならしてあるところをいいます。 |
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:庄内総合支庁産業経済部水産課
- 担当:漁業調整担当
- TEL/FAX:0234-24-6046/0234-24-6164
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