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遊漁船業者の登録申請等について

 遊漁船業を営もうとする人(個人又は法人(以下「遊漁船業者」という。))は、遊漁船の適正化に関する法律に基づいて、営業所ごとに登録を受ける必要があります。
 遊漁船業者には利用者の安全や利益を守るための重要な役割があります。関係法令を守り利用者が安全に楽しく遊漁ができるように努めてください。
 
 遊漁船業とは
 
 船舶により乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業です。船釣り、瀬渡し等が該当します。
  

 1 登録申請の前に準備すること

  1 遊漁船業務主任者を選任します。
 
 遊漁船業者は、船毎に遊漁船業務主任者を選任し乗船させて、利用者の安全管理等の業務を行わせる義務があります。遊漁船業務主任者は船長を兼ねることができます。遊漁船業務主任者としての条件は次のとおりです。
~条件~
① 海技士(航海)又は小型船舶操縦士(1級又は2級)の資格をもっていること。
   ※業務主任者が船長を兼ねる場合は、特定操縦免許の取得が必要です。
② 遊漁船業の実務経験が1年以上あること。又は、遊漁船業務主任者の指導による10日間(1日5時間以上の実務が必要)以上の遊漁船業の実務研修を修了していること。(指導者より実務経験・実務研修証明書を発行してもらう必要があります。
③ 遊漁船業務主任者を養成するための講習(農林水産大臣の定める基準に適合すると農林水産大臣が認定したもの)を受講し、5年以上経過していないこと。
④ 遊漁船の適正化に関する法律施行規則第10条第2項各号のいずれにも該当しない者であること。 
  2 損害賠償保険に加入します。
 
 旅客定員1人当たりのてん補限度額が3000万円以上であることが必要です。
 
 

2 登録申請手続き

  遊漁船業者は、営業所所在地の県知事に対して必要書類に登録手数料を添えて登録申請する必要があります。登録の有効期間は5年間です。更新を希望するときは現在の登録期間満了日が経過する30日前までに、更新登録申請をする必要があります。必要書類は新規登録と同じです。
~登録手数料~
  登録申請には登録手数料が必要です。手数料相当分の山形県収入証紙を購入し、登録申請書に添付してください。
     山形県収入証紙は登録申請書の所定の欄に貼り付け、絶対に消印しないでください。
    (汚損すると証紙が使えなくなります。) 
◆新規登録申請の場合 15,000円
 
 
◆更新登録申請の場合 12,000円

 3 登録後の手続き

 1 業務規程の作成、届出
 
  遊漁船業者として登録された後、事業を開始するまでに業務規程を作成し都道府県知事に届出しなければなりません。
 
   ~届出書類~
   ①業務規程届出書
   ②業務規程の写し 1部
※業務規程は遊漁船業者及び遊漁船業務主任者の手元に置きいつでも確認できるように、原本を遊漁船業者が保管し、県提出分以外に営業所及び遊漁船に備え置く分も複製してください。
 
 2 標識の掲示
 
  登録を受けた遊漁船業者は決められた様式で登録番号等を営業所及び遊漁船に掲示しなければなりません。
   ①遊漁船業者登録票(様式7号)・・・遊漁船、営業所
   ②標識(様式8号)・・・遊漁船
 
 3 利用者名簿の備え置き

  営業所ごとに利用者名簿を備え置きこれに利用者の①氏名②住所③性別④年齢⑤遊漁船利用の開始と終了年月日⑥案内する漁場を記載する必要があります。 (作成例はこちら)

 4 変更事項等があった場合の手続き

 登録後、登録されている内容に変更があった場合は、30日以内に「遊漁船業者登録事項変更届出書」に必要書類を添えて都道府県知事に届け出なければなりません。また、業務規程の内容に変更があった場合も届け出る必要があります。
 
 
 

 5 廃業した場合の手続き

  遊漁船業を廃業した場合は、30日以内に「遊漁船業者廃業等届出書」の提出をしなければなりません。添付資料は不要です。 (様式第6号)
 
 

 6 遊漁船業務主任者講習会について

◆山形県では年1~2回開催します。日程については直接お問い合わせください。
◆講習会では指定のテキストを使用します。事前に購入し予習の上、講習会に持参してください。
◆講習の内容は遊漁船業の適正化に関する法律、利用者の安全に関すること、漁業に関すること等についてです。
 

 7 立入検査について

   山形県では遊漁船業者の状況を確認し適正な操業を確保するため立入検査を実施しています。
  

 8 遊漁船業登録関係書類

  1 登録申請必要書類
 
  登録申請には下記の書類が必要です。 (様式はこちら)     (トップへもどる)

必要書類
個人
法人
① 遊漁船業者登録申請書
  (様式第1号)
② 誓約書 ※遊漁船業者にかかるもの
  (様式第2号)
③ 選任した遊漁船業務主任者の実務経験・実務研修証明書
  (様式第3号)
④ 誓約書 ※選任した業務主任者にかかるもの
  (様式第3号の2)
 ○ ○
⑤ 選任した遊漁船業務主任者の海技免状あるいは小型船舶操縦士免許の写し
⑥ 遊漁船業務主任者講習会修了証明書の写し
  (修了証交付日から5年を経過していないもの)
⑦ 損害賠償の支払い能力を証する書面
  (使用する遊漁船毎に旅客1人当り3,000万円以上の損害賠償保険  証券の写し。)
⑧ 遊漁船の船舶検査証書の写し
⑨ 遊漁船業者の住所を証明する書類
  個人の場合:運転免許証・小型船舶操縦士免許証等の写又は住民票抄本
  法人の場合:登記簿謄本
⑩ 選任した遊漁船業務主任者の住所を証明する書類
  運転免許証・小型船舶操縦士免許証等の写し又は住民票抄本
⑪ 未成年者の場合は法定代理人の運転免許証・健康保険証等の写し等、又は住民票抄本
 
⑫ 法人の場合における役員の運転免許証・健康保険証等の写し、又は住民票抄本
 

 
 ◆登録申請手数料
  
 登録申請をする場合は以下の手数料が必要になりますので、手数料相当分の山形県収入証紙を登録申請書に添付して申請してください。
 
 
  新規登録の場合  15,000 円
  
  更新登録の場合  12,000 円
 
 
 
 ◆申請書等の記入上の留意事項
 
・申請書類等の※が記入された欄には、何も記入しないでください。
・山形県収入証紙は登録申請書の所定の欄に貼り付け、絶対に消印しないでください。(汚損すると証紙が使えなくなります。)
 
 
 
 2 変更事項別の必要書類
 
  登録事項等に変更があった場合は下記の書類が必要です。 

変更事項
必要書類
① 遊漁船業者の氏名又は名称(法人にあってはその代表者の氏名)及び住所の変更
 
・遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号
・個人の場合は住民票抄本又はこれに代わる書面
(運転免許証・小型船舶操縦士免許証・健康保険証等の写し)
・法人の場合は登記簿謄本
※業務規程の変更届及び別表の提出も必要です
② 営業所の名称及び所在地の変更
・遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号
・登記簿謄本(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)
③ 遊漁船の変更

 
・遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号
・船舶検査証書の写し
・損害保険が基準に適合することを証する書面
(加入している損害賠償保険の保険証券の写し等)  
※業務規程の変更届及び別表の提出も必要です。
④ 法人役員の変更

・遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号
・登記簿謄本
・新たに役員となった人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(運転免許証や健康保険証等の写し)
⑤ 未成年者の法定代理人の氏名及び住所の変更

・遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号)
・新たに法定代理人となった人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(運転免許証や健康保険証等の写し)
・誓約書(様式第2号
⑥ 遊漁船業務主任者の変更
・遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号
・新たに選任された遊漁船業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
(運転免許証・小型船舶操縦士免許証・健康保険証等の写し)
・海技免状又は小型船舶操縦士免許の写し
・遊漁船業務主任者の実務経験又は実務研修を証する書面
様式第3号
・遊漁船の適正化に関する法律施行規則第10条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面(様式第3号の2)
・遊漁船業務主任者を養成するための講習会を受講したことを証する修了証明書の写し
※業務規程の変更届及び別表の提出も必要です。
⑦ 損害賠償保険内容の変更

・遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号
・損害保険が基準に適合することを証する書面
(加入している損害賠償保険の保険証券の写し等)

 
 ◆その他の変更
 
①~⑦のほかにも、登録されている内容や業務規程に記載した内容について変更があった場合は変更の手続きが必要ですので詳しい手続きは水産課にお問い合わせください。
※その他の変更例:連絡責任者・所属団体・営業期間・案内する漁場・係留場所の変更など
  
 

 9 申請書等ダウンロード

 
 申請書等様式のダウンロードはこちらからどうぞ      (トップへもどる)
 
 
様式種類
ファイル
概  要
遊漁船業者登録申請書
(様式第1号)※両面印刷してください
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(zip形式) 
41KB
60KB
誓約書 ※遊漁船業者にかかるもの
(様式第2号)
24KB
実務経験・実務研修証明書
(様式第3号)
58KB
誓約書 ※選任した業務主任者にかかるもの
(様式第3号の2)
24KB
遊漁船業者登録事項変更届出書
(様式第5号)
26KB
遊漁船業者廃業等届出書
(様式第6号)
35KB
営業所・遊漁船に掲げる標識 (A3版)
※遊漁船に掲げる場合はA4版に縮小可能
(様式第7号)
15KB
遊漁船に掲げる標識
(様式第8号)
24KB
業務規程届出書
 
 
 
 
 
(zip形式) 
47KB
15KB
業務規程変更届出書
17KB
業務規程作成例(条文)
131KB
業務規程作成例(別表1~11)
202KB
海難等が発生した場合の報告書
(別記様式第1号)
36KB
利用者名簿作成例
(zip形式) 
5KB
26KB

 



 

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更新情報

  • H22.5業務主任者選任条件①文面の変更、廃業届様式名の変更

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