ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 支援・助成 > 令和2年7月豪雨により被災した住宅の応急修理について
更新日:2020年9月28日
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災害により住宅の被害を受けた世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について、市町村が応急的な修理を行い(市町村が修理業者に依頼し、修理費を市町村が直接修理業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことができるようにするものです。
次の(1)(2)の要件を両方満たす者(世帯)です。
1世帯あたりの限度額は以下のとおりです。
※ 同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は、1世帯当たりの額以内になります。
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要な部分
県内31市町村
山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、東村山郡山辺町、東村山郡中山町、西村山郡河北町、西村山郡西川町、西村山郡朝日町、西村山郡大江町、北村山郡大石田町、最上郡最上町、最上郡舟形町、最上郡大蔵村、最上郡戸沢村、東置賜郡高畠町、東置賜郡川西町、西置賜郡小国町、西置賜郡白鷹町、西置賜郡飯豊町、東田川郡三川町、東田川郡庄内町
被災された市町村の窓口でお申し込みください。市町村の窓口の設置については、各市町村の準備の状況により異なります。
詳しくは、市町村にお問い合わせください。
応急修理申請のためのマニュアルを作成しましたので、ご覧ください。
※8月11・12日に開催した応急修理制度説明会の資料です。Q&Aについては、随時追加します。
応急修理完成後に提出していただく工事完了報告書の添付書類として、施工前・施工中・施工後の写真が必要となりますので、必ず写真を撮影・保存しておいてください。