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更新日:2024年10月4日

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安全運転管理者制度について

~トピックス~

安全運転管理者業務『運転前後のアルコールチェック』が義務化!

安全運転管理者の業務として、令和4年4月1日から「運行前後の酒気帯びの有無の確認」と「記録の保管」が義務化されています。

また、令和5年12月1日から、運転前後の運転者に対する酒気帯び有無の確認を行う際、アルコール検知器を用いることが義務化されています。

確認方法に関するお知らせ及びQ&A(PDF:570KB)

確認方法に関するQ&A(追加版)(PDF:412KB)

(参考様式)酒気帯び確認結果一覧表(エクセル:20KB)

 

リーフレット表(PDF:422KB)リーフレット裏(PDF:486KB)

オンラインによる届出開始!

令和3年4月1日から安全運転管理者等の届出の「様式」や「提出書類」の変更、オンラインによる届出を開始し、より簡単に届出することができるようになりました。

詳しくは、「5安全運転管理者等の届出」をご覧ください。

管理者証は希望者に交付しますので、届出時に申し出てください。

種別外無免許運転に注意!

平成29年3月12日から車両区分と免許区分が変更となり、県内でも種別外無免許運転が発生しています。「車両総重量」、「最大積載量」、「乗車定員」のいずれか一つでも車両の区分を超えていれば、超えた車両の区分となりますので、自動車検査証で必ず確認するようにしてください。

種別外無免許運転(PDF:268KB)

1_安全運転管理者制度の趣旨

安全運転管理者制度は、一定台数以上の自動車を保有する事業所において、自動車の安全運転を確保するために必要な業務を行う者を選任し、道路交通に係る法令の遵守や交通事故の防止を図ることを目的としています。

2_安全運転管理者の業務

安全運転管理者は、従業者等に対する交通安全教育のほか、下記の安全運転管理業務を行います。
(副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助します。)

  1. 運転者の適正・技能、法令の遵守状況等を把握するために必要な措置を講じます。
  2. 最高速度違反、過積載等に留意し、安全運転確保のための運行計画を作成します。
  3. 長距離運転や夜間運転となる場合、過労等により安全運転ができないおそれがあるときは、あらかじめ交代要員を配置します。
  4. 異常気象、天災時等に、安全確保のために必要な指示や措置を講じます。
  5. 運転者に対して点呼等を行い、健康状態や運行前点検の実施状況等を確認し、安全運転を確保するために必要な指示を行います。
  6. 運転者に対し、運転前後の酒気帯びの有無を目視等及びアルコール検知器で確認を行います。
  7. 酒気帯びの有無の確認内容を記録し、一年間保存します。併せて、アルコール検知器を常時有効に保持します。
  8. 運転者名、運転開始・終了日時、運転距離等を記録する運転日誌を備えつけ、運転者に記録させます。
  9. 運転者に対し、自動車の運転に関する技能・知識等について指導を行います。

3_安全運転管理者、副安全運転管理者の選任

自動車の使用者は、一定台数以上の自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」といいます。)を選任しなければなりません。

【罰則】安全運転管理者等を選任していなかった場合

自動車の使用者・・・・・・・・・・50万円以下の罰金

法人等(法人等の両罰の適用)・・・50万円以下の罰金

 

ただし、次の事業者は安全運転管理者等の選任義務はありません。

  • 道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の規定による貨物軽自動車運送事業者を除く)
  • 貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業者

(1)安全運転管理者

自動車運転代行業者(営業所ごと) その他の事業所(使用の本拠ごと)
台数 選任数 台数 選任数
1台以上 1人 5台以上
(乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台以上)
1人

(2)副安全運転管理者

自動車運転代行業者(営業所ごと) その他の事業所(使用の本拠ごと)
台数 選任数 台数 選任数
0~9台 不要 0~19台 不要
10~19台 1人 20~39台 1人
20~29台 2人 40~59台 2人
以下10台増えるごと 以下1人ずつ加算 以下20台増えるごと 以下1人ずつ加算

(1)、(2)ともに、自動車の台数を数える際は次の点に注意してください。

  • 原動機付自転車は台数の計算に含みません。
  • 台数を計算する際、大型自動二輪車及び普通自動二輪車は、1台を0.5台として計算します。

4_安全運転管理者等の資格要件

安全運転管理者等は、下記の資格要件を備える方のうちから選任しなければなりません。

安全運転管理者等の資格要件
要件 安全運転管理者 副安全運転管理者
年齢 20歳(副安全運転管理者が置かれる場合は30歳)以上の方 20歳以上の方
運転管理経験 下記のいずれかに該当する方
  1. 自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会の教習修了者は1年)以上の実務経験を有する方
  2. 1.と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した方
下記のいずれかに該当する方
  1. 自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する方
  2. 自動車の運転の経験期間が3年以上の方
  3. 1.または2.と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した方
共通

下記のいずれにも該当しない方

  1. 公安委員会の命令により安全運転管理者等を解任された日から2年を経過していない方
  2. 次の違反をしてから2年を経過していない方
    • ひき逃げ
    • 無免許運転
    • 無免許運転にかかわる車両の提供
    • 無免許運転の車両への同乗
    • 麻薬等運転
    • 酒酔い運転、酒気帯び運転
    • 酒酔い運転、酒気帯び運転にかかわる車両・酒類の提供
    • 酒酔い運転、酒気帯び運転に車両への同乗
    • 自動車使用制限命令違反
    • 妨害運転
  3. 次の違反を下命・容認してから2年を経過していない
    • 無免許運転
    • 無資格運転
    • 麻薬等運転
    • 酒酔い運転、酒気帯び運転
    • 過労運転
    • 最高速度違反運転
    • 積載制限違反運転
    • 放置駐車違反

5_安全運転管理者等の届出

自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任したときは、選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署に届け出なければなりません。解任したときも同様です。

【罰則】選任又は解任に関する届出を行わなかった場合

自動車の使用者・・・・・・・・・・5万円以下の罰金

法人等(法人等の両罰の適用)・・・5万円以下の罰金

 

「やまがたe申請」を利用し、オンラインでの申請ができるようになりました。各種届出に記載のURLからアクセスし、届出を行ってください。詳細は〈電子申請の届け出方法(PDF:634KB)をご確認ください。

管理者証は、希望する方にのみ作成・交付することとなりましたので、各種届出を提出する際に申し出てください。また、郵送での受け取りを希望する方は、併せて切手を貼付した返信用封筒を提出してください。

(1)選任の場合の必要書類

安全運転管理者 副安全運転管理者

安全運転管理者に関する届出書(PDF:104KB)

【記載例】:新規選任(PDF:413KB)

【記載例】:管理者変更(PDF:417KB)

1部

副安全運転管理者に関する届出書(PDF:116KB)

【記載例】:新規選任(PDF:410KB)

【記載例】:管理者変更(PDF:418KB)

1部
住民票の写し(抄本又は謄本、コピー不可)、または運転免許証のコピー(両面) 1部 住民票の写し(抄本又は謄本、コピー不可)、または運転免許証のコビー(両面)(※1) 1部
運転免許証のコピー(両面)(※1)、または自動車の運転経歴書(PDF:19KB) 1部
自動車安全運転センターが発行する運転記録証明書(選任日前1ヶ月以内に発行されたもの)(※2) 1部 自動車安全運転センターが発行する運転記録証明書(選任日前1ヶ月以内に発行されたもの)(※2) 1部

(※1)副安全運転管理者の届出時に「運転免許証のコピー」を選択し提出する場合は、1届出につき1部の提出とします。

(※2)申込用紙を警察署において入手のうえ、郵便局窓口にて発行手数料670円を添えて振込みをお願いします。
振込後10日前後で郵送によりお手元に届きます。(自動車安全運転センター(天童市の総合交通安全運転センター内)窓口であれば、申込みと支払いが一括して行えます。)
なお、発行される証明書の「証明期間」は、1年、3年、5年の3種類がありますが、選任日前2年間の証明が必要となりますので、3年または5年の証明書をお求めください。

【やまがたe申請】

〔安全運転管理者〕https://s-kantan.jp/pref-yamagata-u/offer/offerList_detail.action?tempString=kotsukikaku1

〔副安全運転管理者〕https://s-kantan.jp/pref-yamagata-u/offer/offerList_detail.action?tempString=kotsukikaku2

(2)解任の場合の必要書類

安全運転管理者 副安全運転管理者

安全運転管理者解任届出書(PDF:53KB)

【記載例】(PDF:88KB)

1部

副安全運転管理者解任届出書(PDF:53KB)

※記載例は左記に同じ
1部

自動車台数の減少による解任の場合は、(副)安全運転管理者に関する届出書に減少後の自動車台数を車種別に記載のうえ、解任届と併せて1部提出をお願いします。

【やまがたe申請】

〔安全運転管理者・副安全運転管理者〕https://s-kantan.jp/pref-yamagata-u/offer/offerList_detail.action?tempString=kotsukikaku3

(3)記載事項変更(使用の本拠の名称変更・住所変更、管理者の氏名変更等)の場合の必要書類

安全運転管理者 副安全運転管理者

安全運転管理者に関する届出書(PDF:104KB)

【記載例】(PDF:381KB)

1部 副安全運転管理者に関する届出書(PDF:116KB)
※記載例は左記に同じ
1部

変更した内容に係る欄のみを記載し、「備考」欄に変更前の名称等の記載をお願いします。

【やまがたe申請】

〔安全運転管理者〕https://s-kantan.jp/pref-yamagata-u/offer/offerList_detail.action?tempString=kotsukikaku1

〔副安全運転管理者〕https://s-kantan.jp/pref-yamagata-u/offer/offerList_detail.action?tempString=kotsukikaku2

6_安全運転管理者等法定講習

安全運転管理者等は、公安委員会が実施する法定講習を年度毎に1回受講しなければなりません。
自動車の使用者は、公安委員会から法定講習の通知を受けたときは、安全運転管理者等に法定講習を受けさせてください。

7_安全運転管理者選任事業所一覧

令和6年9月末時点の安全運転管理者等を選任している事業所を掲載しています。下記のPDFファイルをご覧ください。

安全運転管理者選任事業所一覧(PDF:2,184KB)

届出や処理状況によっては、掲載が遅れる場合があります。

8_安全運転管理者等に関するよくある質問

お問い合わせがよくある事項について、Q&A形式でまとめました。下記のPDFファイルをご覧ください。
安全運転管理者等に関するよくある質問(PDF:427KB)

9_届出先・お問合せ先

下記警察署の交通担当課に届出、お問合せをお願いします。

各市町村の届出先・お問い合わせ先
使用の本拠が所在する市町村 管轄の警察署 住所 電話番号(代表)
山形市、山辺町、中山町 山形警察署 山形市松山一丁目1の23 023-627-0110
上山市 上山警察署 上山市矢来三丁目7の50 023-677-0110
天童市 天童警察署 天童市糠塚二丁目4の1 023-651-0110
寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町 寒河江警察署 寒河江市大字西根字上川原228の1 0237-83-0110
村山市、東根市 村山警察署 村山市中央一丁目2の5 0237-52-0110
尾花沢市、大石田町 尾花沢警察署 尾花沢市横町二丁目4の1 0237-24-0110
新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 新庄警察署 新庄市大字松本822 0233-22-0110
庄内町 庄内警察署 東田川郡庄内町余目字滑石8の1 0234-45-0110
酒田市、遊佐町 酒田警察署 酒田市上安町一丁目1の1 0234-23-0110
鶴岡市、三川町 鶴岡警察署 鶴岡市道形町20の40 0235-28-0110
長井市、白鷹町、飯豊町 長井警察署 長井市小出3743の3 0238-84-0110
小国町 小国警察署 西置賜郡小国町大字小国小坂町一丁目49 0238-62-0110
南陽市、高畠町 南陽警察署 南陽市椚塚1618 0238-50-0110
米沢市、川西町 米沢警察署 米沢市城北二丁目3の19 0238-26-0110

お問い合わせ

県警察本部交通企画課 

住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-626-0110(代表)