更新日:2026年3月12日
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自家用自動車(軽自動車を除く。)の手続は、「自動車保管場所証明手続」を、軽自動車の手続及び自家用自動車(軽自動車を除く。)で保管場所のみを変更した場合は、「自動車保管場所届出手続」をご確認ください。
なお、軽自動車の届出は、「山形市・酒田市・鶴岡市」を使用の本拠の位置とする場合に必要です。詳細は、「自動車保管場所届出手続」の自家用軽自動車の届出適用地域をご覧ください。
自家用自動車(軽自動車を除く。)
「平成12年6月1日における市及び町」の区域に使用の本拠の位置がある場合
保管場所を管轄する警察署
月曜日から金曜日までの
(国民の祝日、振替休日、12月29日~1月3日を除く)
必要書類は、下記①~④のとおりです。
①自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書は2枚1組での申請となります。
※警察署に提出する申請書の2枚目は、1枚目のコピーで構いません。
自動車保管場所証明申請書について、当県警察以外の警察が作成した様式や、申請を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請に使用することができます。
②自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面
《保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合》
《保管場所が自動車の保有者の土地、建物以外である場合は、下記のうちいずれか1通を添付》
《他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合》
保管場所使用権原疎明書類(自認書)(PDFファイル:54KB)(エクセルファイル:13KB)
および保管場所使用承諾証明書(PDFファイル:51KB)(エクセルファイル:14KB)
保管場所使用権原疎明書類(自認書)・保管場所使用承諾証明書について、当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自認書または保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請または届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書または届出書に添付する書面として使用することができます。
③当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した所在図
※上記様式の左半分(所在図記載欄)に記載してください。
※所在図は、以下の場合には省略することができます。
※上記様式に記載せず、保管場所付近の道路及び目標となる地物の確認ができる既存の地図の写し等を用いても構いません。
④当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図
※上記様式の右半分(配置図記載欄)に記載してください。
自動車保管場所証明申請手数料2,500円
次の区域に使用の本拠の位置がある場合
保管場所を管轄する警察署
月曜日から金曜日までの
(国民の祝日、振替休日、12月29日~1月3日を除く)
必要書類は、下記①~④のとおりです。
①自動車保管場所届出書
自動車保管場所届出書について、当県警察以外の警察が作成した様式や、届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、届出に使用することができます。
②自動車の保有者が当該届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面
《保管場所が自動車の保有者の土地、建物である場合》
《保管場所が自動車の保有者の土地、建物以外である場合は、下記のうちいずれか1通を添付》
《他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合》
保管場所使用権原疎明書類(自認書)(PDFファイル:54KB)(エクセルファイル:13KB)
および保管場所使用承諾証明書(PDFファイル:51KB)(エクセルファイル:14KB)
保管場所使用権原疎明書類(自認書)・保管場所使用承諾証明書について、当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自認書または保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請または届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書または届出書に添付する書面として使用することができます。
③当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した所在図
※上記様式の左半分(所在図記載欄)に記載してください。
※所在図は、以下の場合に省略することができます。
※上記様式に記載せず、保管場所付近の道路及び目標となる地物の確認ができる既存の地図の写し等を用いても構いません。
④当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図
※上記様式の右半分(配置図記載欄)に記載してください。
上記の場合、申請サイト(e-Gov電子申請)(外部サイトへリンク)から申請を行うことができます。
※申請に不備がある場合、補正通知がe-Govマイページに届きますので、通知内容に従って、補正を行ってください。
無料
自動車を保有するための手続(検査登録、保管場所証明申請、税・手数料の納付等)をインターネット上で、24時間365日行うことができます。
手数料については、インターネットバンキングまたは金融機関ATMからの納付となります。
申請は、国土交通省のポータルサイト『自動車保有関係手続のワンストップサービス』(外部サイトへリンク)をご確認ください。
最寄りの警察署交通窓口