危険運転致死傷罪等の対象となる行為等の明確化及び追加
- 危険運転致死傷罪の対象となる飲酒運転の数値が明確化
- 危険運転致死傷罪の対象となる高速度運転の類型が追加
- ドリフト走行等が危険運転致死傷罪となる対象行為に追加
- 酒酔い運転の罪となる数値基準が明確化
趣旨
近年、危険運転致死傷罪について、危険かつ悪質な自動車運転による死傷事犯に適切に対処することができていないのではないかとの観点から、様々な指摘がなされてきました。
そこで、事案の実態に即した対処をとるため、本改正が行われたものです。
施行日
2026年(令和8年)7月21日施行
改正点
危険運転致死傷罪の対象となる飲酒運転の数値が明確化
飲酒運転による危険運転致死傷罪の要件について、従来は「正常な運転が困難な状態」と規定されてきましたが、法改正により、
- 身体に、血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上、又は、呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態
- その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態
と数値基準が明確化されました。
よって、上記数値が確認された場合には、危険運転致死傷罪の対象となります。
注意!
ただし、法改正により明確化された数値基準より確認された数値が低い場合でも、これまでと同様に「正常な運転が困難な状態」であれば、危険運転致死傷罪が適用されることとなります。
危険運転致死傷罪の対象となる高速度運転の類型が追加
高速度運転による危険運転致死傷罪の対象行為として、法改正により、
- 最高速度が時速60km以下の道路では、時速50kmを超える速度
- 最高速度が時速60kmを超える道路では、時速60kmを超える速度
- 上記高速度に準ずる速度であって、道路状況や交通状況に応じて、重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度
で自動車を運転する行為が追加されました。
ただし、法改正により明確化された速度基準に関わらず、これまでの
と判断されれば、危険運転致死傷罪の対象となります。
ドリフト走行等が危険運転致死傷罪となる対象行為に追加
- タイヤを意図的に横滑りさせながら走行する「ドリフト走行」
- 車体の一部を浮かせた状態で走行する「リフト走行」
- 二輪車で前輪を浮かせた状態で走行する「ウィリー走行」
等をわざと行い、進行を制御することが困難な状態にさせて自動車を走行させる行為が危険運転致死傷罪の対象行為に追加されました。
酒酔い運転の罪となる数値基準が明確化
従来、酒酔い運転は「アルコールの影響により、正常な運転ができないおそれのある状態」と判断された場合に適用され、数値基準はありませんでした。
法改正により、酒酔い運転の数値基準が、
- 身体に、血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上、又は、呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態
と明確になりました。
よって上記数値が確認された場合には、酒酔い運転が成立します。
注意!
なお、数値基準に至らない場合でも、これまで同様、
- アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
と認められる場合には、酒酔い運転が適用されます。
安全運転に努めましょう!!
法律は改正されましたが、やるべきことは変わりません!!
- 「飲酒運転は絶対にしない、させない、許さない」を徹底しましょう!
- 道路標識をしっかり見て、制限速度を守って走りましょう!
- 心と時間にゆとりを持って、思いやりのある運転をしましょう!