お役立ち情報
品質確保促進法
住宅の品質確保促進法
良質の住宅を安心して取得するための「品確法」。
表示基準の充実で、住宅性能を客観的に評価。
住宅を建てる方が良質の家を手に入れるための法律が「住宅の品質確保促進法(品確法)」です。内容は
表示基準の充実で、住宅性能を客観的に評価。
(1)10年の瑕庇保証の義務付け (2)住宅性能表示制度 (3)紛争処理体制の整備
住宅メーカーによっては、この制度に基づいた自己評価を明記したものや、対応商品も用意されています。基本構造部分等の十年保証
新築住宅の基本構造部分等(基礎・柱・床・屋根等)に、引き渡し後10年以内に瑕疵が見つかった場合、建主は請負人に無料で修理や補修を求めたり、賠償を請求することができます。瑕疵担保期間は最低10年間義務づけられており、性能評価書を交付した場合だけでなく、すべての新築住宅が適用されることも特徴です。この法律に反する特約があって建主や買い主に不利なものは無効となり、保証期間を10年から20年以内に延長することもできます。ただし「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」の不具合、傷、欠点に限られ、予測不可能な災害や経年劣化による消耗は対象外で、内装や設備の施工ミスは契約書の保証年数に基づく事になります。

事前に比較できる住宅性能表示制度

住宅性能表示10の基準
住宅の性能表示にともなう評価方法です。登録住宅性能評価機関が10の項目で住宅を評価しランク付けします。1.構造の安定(地震などに対する強さ)
地震などが起きた時の倒壊のしにくさや損傷の受けにくさを評価します。性能表示制度(建設住宅性能評価)を使うと、評価機関が建築工事を検査するので、手抜き工事の防止に役立ちます。強風や大雪に対する強さに関する評価もあります。
2.火災時の安全(火災に対する安全性)
住宅の中で火事が起きたときに、安全に避難できるための、燃え広がりにくさや避難のしやすさ、隣の住宅が火事のときの延焼のしにくさなどを評価します。3.劣化の軽減(柱や土台などの耐久性)
年月が経っても土台や柱があまり痛まないようにするための対策がどの程度されているかを評価します。木造の場合は主に土台や柱が腐らないようにするための対策、鉄筋コンクリート造の場合は主に柱や梁のコンクリートがもろくならないための対策、鉄骨造の場合は主に鉄の部分が錆びにくくする対策を評価します。4.維持管理・更新への配慮(配管の清掃や取り替えのしやすさ)
水道管やガス管、排水管といった配管類は一般に構造躯体の修繕などを実施するよりも早く取り替える必要があります。そこで配管の点検や清掃のしやすさ、万一故障した場合の取り替えのしやすさなどを評価します。5.温熱環境(省エネルギー対策)
暖房や冷房を効率的に行うために、壁や窓の断熱性などを評価します。6.空気環境(シックハウス対策・換気)
ホルムアルデヒドがシックハウスの原因のひとつとされているため、接着剤を使用している建材などの使用状況や換気設備が整えられているかについて評価します。建築工事完了時、居室内空気中のホルムアルデヒド等の化学物質の濃度などを測定することも可能です。(ただし、測定はオプションです。)7.光・視環境(窓の面積)
東西南北及び上方の5方向について、窓がどのくらいの大きさで設けられているのかを評価します。8.音環境(遮音対策)
主に共同住宅の場合の評価項目で、上の住戸からの音や下の住戸への音、隣の住戸への音などについて、その伝わりにくさを評価します。(この評価項目はオプションです。)9.高齢者等への配慮(高齢者や障がい者への配慮)
高齢者や障がい者が暮らしやすいよう、出入り口の段差をなくしたり、階段の勾配を緩くしたりというような配慮がどの程度されているかを評価します。10.防犯(開口部の侵入防止対策)
ドア(鍵)、窓(サッシ・フィルム・雨戸・格子)、シャッターを対象に防犯について評価します。国土交通省住宅局住宅生産課性能表示係
「品確法」http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000016.html