補助金 日常生活用具事業における住宅改修費支給
- 支援内容
- 障がい者(児)、難病患者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うものに対する補助
- 対象要件
- ・下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者で3級以上の者
・難病患者(下肢又は体幹機能に障がいのある者)
※同一の助成対象者につき原則1回の助成。 - 支援額等
- 改修費20万円を上限に、費用の原則9割助成。(課税状況によって変わります)
- 募集期間
- 通年
- 問合せ先
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福祉課
023-672-1111(内線186)
※募集期間中でも予定数(金額)に達した場合、募集が終了していることがあります。