ホーム > 健康・福祉・子育て > 薬事 > 薬局・医薬品 > 麻薬等 > 麻薬小売業者間譲渡許可について

更新日:2023年8月30日

ここから本文です。

麻薬小売業者間譲渡許可について

麻薬小売業者は、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を麻薬卸売業者から購入し、備蓄しておく必要があります。

一方、疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供される必要性が高まっている中、麻薬小売業者が、自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できないという問題に対応する必要があることから、このような場合に限り、麻薬及び向精神薬取締法第9法の2の規定に基づく麻薬小売業者間譲渡許可を受けることで、麻薬の在庫不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することが可能です。

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の改正(令和4年4月1日施行)

薬局において医療用麻薬が適切かつ円滑に患者に提供されることを目的として、新たに麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡譲受がない場合において、麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者間で譲渡・譲受することが可能となりました。(施行日:令和4年4月1日

なお、麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべきであり、この考え方は変わるものではないことに十分留意してください。

関係通知

令和3年7月5日付厚生労働省医薬・生活衛生局長通知(薬生発0705第2号)(PDF:146KB)

令和3年7月5日付厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知(薬生監麻発0705第2号)(PDF:369KB)

令和3年9月13日付厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡(PDF:51KB)

令和3年9月13日付厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連絡 別添質疑応答(PDF:376KB)

麻薬小売業者間譲渡許可を申請するとき

次の全ての要件を満たす場合に限り、共同して、申請することができます。

  • いずれの麻薬小売業者も、共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を補足するために麻薬を譲り渡そうとする者であること。
  • いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が山形県内にあること。

提出するもの

  • 麻薬小売業者間譲渡許可申請書(提出部数:正本1部、副本:申請者の数と同じ部数)

 申請書様式(~R4.3.31まで)(ワード:52KB)申請書様式(~R4.3.31)(PDF:55KB)

 申請書様式(R4.4.1~)(ワード:16KB)申請書様式(R4.4.1~)(PDF:41KB)

 別紙様式1(ワード:15KB)別紙様式1(PDF:22KB)

 (別紙様式1は届出者記載欄が不足するとき等に提出してください)

許可書の郵送を希望される場合は、返信用封筒(郵送に必要な代金の切手を貼付したもの)も併せて御提出ください。

申請における留意事項

  • 同時期に2以上の麻薬小売業者間譲渡許可を受けることはできません。
  • 共同して申請する麻薬小売業者が複数の市町村にまたがる場合、麻薬小売業者の数や麻薬業務所間を移動する際に要する時間等を踏まえて合理的と判断できない場合は許可できない可能性がありますので、事前に御相談ください。
  • 申請書右下欄外に申請担当者の氏名及び連絡先(電話番号)を記載してください。

変更届

次の場合は、変更届を提出してください。

  • 麻薬小売業者間譲渡許可の有効期限内において、許可業者のいずれかに係る麻薬小売業者の免許が失効したとき。
  • 許可業者のいずれかが他の許可業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき。
  • 許可業者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)若しくは麻薬業務所の名称等に変更を生じたとき。

提出するもの

  • 麻薬小売業者間譲渡許可変更届(提出部数:正本1部、副本:申請者の数と同じ部数)

 様式(~R4.3.31まで)(ワード:39KB) 様式(~R4.3.31まで)(PDF:51KB)

  様式(R4.4.1~)(ワード:17KB)様式(R4.4.1~)(PDF:52KB)

  別紙様式5(ワード:15KB)別紙様式5(PDF:18KB)

 (別紙様式5は届出者記載欄が不足するとき等に提出してください)

  • 既存の麻薬小売業者間譲渡許可書(全許可業者分)
    ※許可書は書換えのうえ、再度交付します。許可書の郵送を希望される場合は、返信用封筒(郵送に必要な代金の切手を貼付したもの)も併せて御提出ください。

追加届

次の場合は、追加届を提出してください。

  • 麻薬小売業者間譲渡許可の有効期限内に当該許可業者以外の麻薬小売業者を加える必要があるとき(事前届出)。

提出するもの

  • 麻薬小売業者間譲渡許可追加届(提出部数:正本1部、副本:申請者の数と同じ部数)

 様式(~R4.3.31まで)(ワード:36KB) 様式(~R4.3.31まで)(PDF:54KB)

 様式(R4.4.1~)(ワード:17KB)様式(R4.4.1~)(PDF:59KB)

 別紙様式5(ワード:15KB)別紙様式5(PDF:18KB)

 (別紙様式5は届出者記載欄が不足するとき等に提出してください)

  • 既存の麻薬小売業者間譲渡許可書(既存の全許可業者分)
    許可書は書換えのうえ、再度交付します。また、追加となった麻薬小売業者には、新たに許可書を発行します。許可書の郵送を希望される場合は、返信用封筒(郵送に必要な代金の切手を貼付したもの)も併せて御提出ください。

再交付申請

次の場合は、再交付が必要な許可業者が単独で申請を行ってください。

  • 麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損したとき
  • 麻薬小売業者間譲渡許可書を亡失したとき

提出するもの

  • 麻薬小売業者間譲渡許可再交付申請書

 様式(ワード:31KB) 様式(PDF:45KB)

  • 麻薬小売業者間譲渡許可書(毀損した場合)

 再交付した許可書の郵送を希望される場合は、返信用封筒(郵送に必要な代金の切手を貼付したもの)も併せて御提出ください。

返納届

次の場合は、返納届を提出してください。

  • すべての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき(1を除く業者が全て麻薬小売業者免許を失った場合を含む。)
  • すべての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者の免許が効力を失ったとき
  • 麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後において亡失した麻薬小売業者間譲渡許可書を発見したとき(なお、この場合においては、発見した許可書を返納すること)

提出するもの

  • 麻薬小売業者間譲渡許可返納届

 様式(ワード:33KB) 様式(PDF:46KB)

 別紙様式5(ワード:15KB)別紙様式5(PDF:18KB)

 (別紙様式5は届出者記載欄が不足するとき等に提出してください)

  • 麻薬小売業者間譲渡許可書(全許可業者分)
    許可書は許可が無効である旨記載した後、再度交付します。許可書の郵送を希望される場合は、返信用封筒(郵送に必要な代金の切手を貼付したもの)も併せて御提出ください。

 

申請・届出の提出先

〒990-8570
山形県山形市松波二丁目8-1
山形県健康福祉部新型コロナワクチン接種総合企画課 薬務担当

様式

麻薬譲受確認書

 様式(~令和4年3月31日まで)(ワード:16KB)様式(~令和4年3月31日まで)(PDF:46KB)

 様式(令和4年4月1日~)(ワード:16KB)様式(令和4年4月1日~)(PDF:52KB)

麻薬譲渡確認書

 様式(~令和4年3月31日まで)(ワード:15KB)様式(~令和4年3月31日まで)(PDF:43KB)

 様式(令和4年4月1日~)(ワード:16KB)様式(令和4年4月1日~)(PDF:49KB)

お問い合わせ

健康福祉部健康福祉企画課薬務担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2333

ファックス番号:023-625-4294