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更新日:2021年2月16日

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「やまがた緑環境税」は、経費に算入できますか?

回答

「やまがた緑環境税」はやまがた緑環境税条例第4条により、「法人等の県民税の均等割の特例」と規定されていることから、法人税法第38条第2項第2号(県民税の損金不算入)の規定により法人税額の算出において経費として算入されません。
また、地方税法第72条の23第1項により法人税法の規定が準用されますので、法人事業税額の算定においても同様の取扱いとなります。
なお、法人税の申告等に関する取扱いについては、税務署にお問合せください。

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