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更新日:2021年2月16日

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産業廃棄物税に関する帳簿の記載や保存が必要なのですか

回答

廃棄物処理法に基づく帳簿に次の事項が記載されている場合は、産業廃棄物税の帳簿として兼ねることができます(既存の帳簿に不足している項目を追加しても可。)

  • (1)産業廃棄物の施設への搬入年月日
  • (2)搬入された産業廃棄物の重量
  • (3)産業廃棄物税の税額

お問い合わせ

総務部税政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2005

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