更新日:2025年11月25日

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選定療養費について

ご意見

 転落事故でケガ人が発生し、山形県立新庄病院に連絡したところ、救急車を要請するよう指示がありましたが、救急車を待つよりも早いとの判断から自家用車でケガ人を搬送しました。
 その際、山形県立新庄病院の救急科を受診する場合、他の医療機関からの紹介状を持参せずに自家用車で来院したときには、初診時の選定療養費(7,700円)を負担いただくことになっているとの説明がありました。
 選定療養費の制度導入の背景や趣旨は理解でき、山形県立新庄病院を受診した方が他の診療所を受診するよりも安心できたので納得しています。
 しかし、今回の事故のように救急車を要請する事案であっても自家用車で搬送した方が早い場合もあります。
 自家用車で搬送したことを理由に一律選定療養費を徴収するのではなく、各事案に沿った柔軟な運用を検討してほしいです。(2025年10月28日)

県の取組状況

 当院は今年4月に「紹介受診重点医療機関」に承認されたことにより、10月1日から他の医療機関からの紹介状をお持ちでない患者さんが当院を受診した際の選定療養費が変更となり、内科及び救急科を受診される場合は、選定療養費(7,700円)を負担いただいています。
 ご意見のありました救急科受診に際しての選定療養費の取扱いについては、自家用車などで来院された場合に一律で負担いただくものではなく、そのまま入院となった場合には負担いただかないなど、各事案に沿った運用も行っているところであり、引き続き、様々な事案を参考に選定療養費の取扱いについて検討してまいりたいと考えています。(2025年11月21日実施中・実施済)

( 病院事業局 県立新庄病院 )