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更新日:2026年2月13日

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災害救助法の適用と雪下ろしの助成について

ご意見

 今冬の大雪に関して、災害救助法を適用し、所有している空き家の除雪についても支援してほしいです。(2026年2月5日)

県の取組状況

 今冬の大雪では、県内の11市町村に災害救助法を適用しています。
 なお、災害救助法における屋根雪の除雪の対象は、自らの資力及び労力によっては除雪を行うことができない方の住家で、かつ当面の日常生活に最低限必要な場所に限られています。日常的な除雪や空き家、物置、倉庫などの除雪は対象となりませんので、ご理解願います。(2026年2月12日実施中・実施済)

( 防災くらし安心部 防災危機管理課 )