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更新日:2026年6月2日
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午前8時30分を少し過ぎたころ県庁を訪れた際、職員と思われる方数名がコートを着た状態でエレベーターを待っていました。業務開始時刻を過ぎているにもかかわらず、急ぐことなく知り合いの方と談笑している光景も見受けられました。就業開始時刻に仕事を始めることは公務員に限らず当然のことです。しっかり職員を指導してほしいです。 (2026年5月15日)
県では、会計年度任用職員など、正規の勤務開始時刻が午前8時30分ではない職員が多数在籍しているほか、時差出勤や育児時間、介護時間といった制度を設けており、多様な勤務形態の職員が勤務しています。
なお、家庭事情や交通事情などの理由により勤務開始時刻に間に合わない場合には、年次有給休暇の申請を行うことなど、各所属で適切な対応を行うよう徹底しています。 (2026年5月29日実施中・実施済)