更新日:2025年4月21日
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消費者庁では、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、次の注意喚起を公表しました。
令和6年夏以降、ロードサービス事業者のウェブサイト上で、「基本料金 3,980円(税込)~」、「業界最安水準で対応可能」、「基本料金7,980円 1,980円税込~」などの表示を見た消費者が、適正かつ低額な料金でロードサービスが利用できると思い当該サービスを依頼したところ、実際には高額な料金を請求されたといった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、大和商会及び関東バッテリートラブルセンターと称する事業者(以下併せて「本件事業者」といいます。)が、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
(消費者庁公表資料より)
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