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更新日:2024年7月10日

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PCB廃棄物(高濃度PCB使用製品)関係の届出と縦覧

1.届出の種類 2.届出様式と添付書類 3.届出の提出先 4.保管状況等の公表

1.届出の種類(届出が必要なときとは?)

(1)PCB廃棄物を保管している事業者

届出が必要となるとき 届出書の種類
(様式のページへのリンク)
提出期限
  • 次のいずれかに該当するとき
    • 前年度末にPCB廃棄物を保管している
    • 前年度末にPCB廃棄物はないが、前年度中にPCB廃棄物の処分を委託した
    • 前年度末にPCB廃棄物はないが、前年度中にPCB廃棄物の保管を移動した
「保管及び処分状況等届出書」 毎年6月30日
  • PCB廃棄物を保管している場所を変更した
「保管の場所等の変更届出書」 変更した日から10日以内
  • 保管していた全ての高濃度PCB廃棄物の処分の委託を終えた
「処分終了届出書」 処分を委託した日
(委託契約書の締結日)
から20日以内
  • 保管していた全ての低濃度PCB廃棄物の処分を終えた
処分を終えた日から
20日以内
  • 特例処分期限日までに処分することが確実であるので、その旨の届出を行いたい
「特例処分期限日に関する届出書」 処分期間の末日まで
  • 「特例処分期限日に関する届出書」の内容に変更があった
「変更届出書」 変更の日から10日以内
  • 次のいずれかに該当するとき
    • 管事業者(法人)に分割、合併、承継があった
    • 保管事業者(個人)の相続があった
「承継届出書」 承継があった日から
30日以内
  • 法令で定める例外規定に該当するので、PCB廃棄物を譲り受けた
「譲受け届出書」 譲り受けた日から
30日以内

(2)高濃度PCB使用製品を所有している事業者(電気事業法に基づく電気工作物を除く)

届出が必要となるとき 届出書の種類
(様式のページへのリンク)
提出期限
  • 次のいずれかに該当するとき
    • 年度末に高濃度PCB使用製品を所有している
    • 前年度に高濃度PCB使用製品を移動した
「廃棄の見込みに関する届出書」 毎年6月30日
  • 高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更した
「所在の場所の変更届出書」 変更した日から10日以内
  • 所有していた全ての高濃度PCB使用製品の使用をやめた
「廃棄終了届出書」 使用をやめた日から
20日以内
  • 特例処分期限日までに処分するための届出を行いたい
「特例処分期限日に関する届出書」 処分期間の末日まで
  • 「特例処分期限日に関する届出書」の内容に変更があった
「変更届出書」 変更の日から10日以内
  • 次のいずれかに該当するとき
    • 所有者(法人)に分割、合併、承継があった
    • 所有者(個人)の相続があった
「承継届出書」 承継があった日から
30日以内
  • 高濃度PCB使用製品を譲り受けた
「譲受け届出書」 譲り受けた日から
30日以内

※上記の内容を取りまとめた資料を作成していますので参考にしてください(以下リンク)。
「PCB特措法による各種届出について~山形県作成~」(PDF:512KB)

※電気事業法に基づく電気工作物については、電気事業法による届出が必要です。
経済産業省のPCB含有電気工作物に関するページ(外部サイトへリンク)にて、ご確認ください。

2.届出様式と添付書類

PCB廃棄物を保管している事業者に関する届出

1.PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出

2.PCB廃棄物の処分終了届出

  • (1)届出の内容
    • 保管事業者が保管している全ての「高濃度PCB廃棄物」の処分の委託を終えたときに、委託契約書の締結日から20日以内に届け出るものです。
    • 保管事業者が保管している全ての「低濃度PCB廃棄物」の処分を終えたときに、処分を終えた日から20日以内に届け出るものです。
      ※この届出のほかに、翌年度の6月30日までに(1)の届出を行わなければなりませんので注意してください。
  • (2)様式
    「処分終了届出書」<様式第4号>(ワード:24KB)
    ※正・副2部提出
    ※添付書類はありません
    ※記載例と記入要領(外部サイトへリンク)

3.その他の届出

届出書の種類 届出書様式(ダウンロード) 留意事項 提出の期限
  • 保管場所の変更届出

「変更届出書」<様式第2号>(ワード:22KB)

  • 山形県外の場所に変更または山形県外の場所から変更したときは、当該都道府県知事にも提出が必要です。
※記載例と記入要領(環境省のホームページにリンクします)(外部サイトへリンク)
変更した日から
10日以内
  • 特例処分期限日に関する届出
「特例処分期限日に関する届出書」
<様式第5号>
(ワード:23KB)
【添付書類】
  • JESCOとの間で、特例処分期限日までに高濃度PCB廃棄物を処分する内容の契約書の写し
(高濃度PCB廃棄物を処分したことがある場合には、特例処分期限日までに処分を委託することを処分業者に対して約する書類の写し)
※記載例と記入要領(環境省のホームページにリンクします)(外部サイトへリンク)
処分期間の末日
  • 特例処分期限日に関する変更届出
「変更届出書」<様式第6号>(ワード:18KB)   変更の日から
10日以内
  • 承継届出
「承継届出書」<様式第7号>(ワード:30KB)
  • 【添付書類】
  • (相続)
    • 相続人との続柄を証する書類
    • 相続人の住民票の写し
    • 法定代理人の住民票の写し(該当する場合のみ)
  • (合併又は分割)
    • 合併契約書又は分割契約書の写し
    • 承継した法人の定款及び登記事項証明書
※記載例と記入要領(環境省のホームページにリンクします)(外部サイトへリンク)
承継した日から
30日以内
  • 譲受け届出
「譲受け届出書」<様式第8号>(ワード:27KB)
  • 原則譲受け譲渡し禁止のため、あらかじめ窓口に相談が必要です。
※記載例と記入要領(環境省のホームページにリンクします)(外部サイトへリンク)
譲り受けた日から
30日以内

高濃度PCB使用製品を所有している事業者に関する届出(電気事業法に基づく電気工作物を除く)

1.高濃度PCB使用製品の廃棄の見込みに関する届出「保管及び処分状況等届出」

2.高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出

3.高濃度PCB使用製品のその他の届出

届出書の種類 届出書様式(ダウンロード) 留意事項 提出の期限
  • 所在の場所の変更届出
「変更届出書」<様式第2号>(ワード:22KB)
  • 山形県外の場所に変更または山形県外の場所から変更したときは、当該都道府県知事にも提出が必要です。
※記載例と記入要領(外部サイトへリンク)
変更した日から
10日以内
  • 特例処分期限日に関する届出
「特例処分期限日に関する届出書」
<様式第5号>
(ワード:23KB)
  • 【添付書類】
    • JESCOとの間で、特例処分期限日までに高濃度PCB使用製品廃棄物の処分する内容の契約書の写し
      (高濃度PCB使用製品を処分したことがある場合には、特例処分期限日までに処分を委託することを処分業者に対して約する書類の写し)

※記載例と記入要領(外部サイトへリンク)
処分期間の末日
  • 特例処分期限日に関する変更届出
「変更届出書」<様式第6号>(ワード:18KB)   変更の日から
10日以内
  • 承継届出
「承継届出書」<様式第7号>(ワード:30KB)
  • 【添付書類】
  • (相続)
    • 相続人との続柄を証する書類
    • 相続人の住民票の写し
    • 法定代理人の住民票の写し(該当する場合のみ)
  • (合併又は分割)
    • 合併契約書又は分割契約書の写し
    • 承継した法人の定款及び登記事項証明書

※記載例と記入要領(外部サイトへリンク)

承継した日から
30日以内
  • 譲受け届出
「譲受け届出書」<様式第8号>(ワード:27KB) ※記載例と記入要領(外部サイトへリンク) 譲り受けた日から
30日以内

3.届出の提出先(問い合せ・相談先)

  • 山形県知事に提出することとされているPCB廃棄物(高濃度PCB使用製品)関係の届出は、PCB廃棄物の保管場所(高濃度PCB使用製品のある場所)を管轄する総合支庁環境課にお願いします。
届出の提出先一覧

届出先(お問い合わせ先)

郵便番号

住所 電話番号
村山総合支庁 環境課 990-2492 山形市鉄砲町2-19-68 023-621-8422
最上総合支庁 環境課 996-0002 新庄市金沢大道上2034 0233-29-1287
置賜総合支庁 環境課 992-0012 米沢市金池7-1-50 0238-26-6034
庄内総合支庁 環境課 997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 0235-66-4914

※平成31年度から、PCB廃棄物の保管場所(高濃度PCB使用製品のある場所)が山形市内の場合は、山形市環境部廃棄物指導課に届出を提出してください。

4.「PCB廃棄物の保管及び処分等状況届出」・「高濃度PCB使用製品の廃棄の見込みの届出」の公表について

(1)届出書の副本及び添付書類の縦覧

  • 「PCB特措法」に基づき、届出先の各総合支庁環境課で、届出書の副本及び添付書類を縦覧に供しています。
  • 持参したカメラ等を使用して構いません。
  • 縦覧場所において、係員の指示に基づき縦覧してください。

(2)行政情報センター及び総合支庁窓口での公表

  • 県庁行政情報センター及び各総合支庁窓口で、直近の届出内容(届出者、事業場の名称、PCB廃棄物等の種類等)を集計した一覧表が閲覧できます。
    (※地域振興局では対応していません。所管の総合支庁本庁舎窓口までお問合せください。)
  • 「行政情報センター及び総合支庁窓口」

(3)その他

廃棄物・リサイクル総合情報サイトへ

お問い合わせ

環境エネルギー部循環型社会推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3021

ファックス番号:023-625-7991