更新日:2023年8月21日

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自然公園の概要

自然公園について

1.自然公園制度の概要

優れた自然の風景地を保護するとともにその利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的に、自然公園法及び都道府県条例に基づき指定される公園で、以下の3つに区分されます。

  • 国立公園(根拠:自然公園法)
    我が国を代表する優れた自然の風景地で、環境大臣が指定
  • 国定公園(根拠:自然公園法)
    国立公園に準ずる自然の風景地で、都道府県知事の申出により、環境大臣が指定
  • 都道府県立自然公園(根拠:都道府県条例)
    当該都道府県を代表する自然の風景地で、都道府県が条例により指定

2.公園計画

公園計画は、自然公園の保護規制や公園利用等の基本となるもので、自然環境の特性に応じた景観等の保護や、自然観察、野外レクリエーション活動等の利用施設の整備等についてまとめた計画で、規制計画と事業計画に大別されます。この計画を基に、規制や各種利用施設の整備が図られています。

  • (1)規制計画…保護及び利用のための規制に関する計画
  • (2)事業計画…施設に関する計画

3.山形県内の自然公園

【山形県内の公園計画図詳細】
※山形県内の自然公園の公園計画図の一部について、以下に掲載いたします。
その他の公園計画図については、下記お問い合わせ先にお問い合わせください。

4.行為の規制

公園計画によって区分された特別地域、特別保護地区及び海域公園地区において工作物の設置、広告物の掲出、土石の採取などの行為を行う場合は、環境大臣又は都道府県知事の許可が必要となります。

また、普通地域においても一定の行為を行う場合は、あらかじめ環境大臣又は都道府県知事への届出が必要となっています。

行為の手続一覧
区分 定義 手続
特別地域 特別保護地区(※) 特に厳重に景観の維持を図る必要のある地区(自然景観が原生的な状態を保持している地域等) 許可
第1種特別地域 特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域
第2種特別地域 第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域
第3種特別地域 特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域
海域公園地区(※) 優れた海域景観の維持及び適正な利用を図る海域(海底の地形、地質、海水の清澄さ、特異な自然現象等により優れた海域の景観を呈している海域等)
普通地域 特別地域、海域公園地区に含まれない地域 届出

(※)は国立、国定公園のみ

行為の規制の詳細はこちら

5.お問い合わせ先

  • 自然公園制度全般について 環境エネルギー部みどり自然課 自然公園保全利用担当 TEL 023-630-2206
  • 各自然公園内での事業認可、行為許可等について
    • 地域 該当市町村 担当課
      村山地域

      山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町

      村山総合支庁保健福祉環境部 環境課

      TEL:023-621-8426

      最上地域 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村

      最上総合支庁保健福祉環境部 環境課

      TEL:0233-29-1285

      置賜地域 米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町

      置賜総合支庁保健福祉環境部 環境課

      TEL:0238-26-6033

      庄内地域 鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

      庄内総合支庁保健福祉環境部 環境課

      TEL:0235-66-5706

お問い合わせ

環境エネルギー部みどり自然課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2206

ファックス番号:023-625-7991