更新日:2026年9月1日
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この制度は、林業事業体の登録情報の公表・共有により事業実行者の選択結果・理由の透明性、森林所有者などへの信頼性を確保し、森林整備の担い手である林業事業体間で、より良い作業を実行しようという競争が働く環境整備を行い、森林整備の品質確保、効率的な事業実施を図り、補助事業の適正な執行管理を促すとともに、雇用管理能力が高い林業事業体を育成することを目的として実施します。
県内に主たる事業所を持ち、かつ、県内で造林、保育、伐採その他の森林施業を行う林業事業体
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