更新日:2026年10月13日
ここから本文です。
森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の規定により地域森林計画をたてるため、同法第6条第1項の規定により、当該地域森林計画の案を次のとおり縦覧に供します。また、第5条第5項の規定により地域森林計画を変更するため、同法第6条第1項の規定により、当該地域森林計画の変更の案を次のとおり縦覧に供します。
各森林計画区に係る地域森林計画の案及び変更の案に意見がある者は、縦覧期間満了の日までに、知事に、理由を付した文書をもって、意見を申し立てることができます。
意見書は、任意の様式に住所・氏名・連絡先・意見の理由及び内容等を記入の上、縦覧期間内(必着)に下記問合せ先まで、郵送等により提出してください。
令和8年10月13日から同年11月11日まで
お問い合わせ