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更新日:2023年3月13日

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建築物省エネ法に係る省エネ適合性判定及び建築物の建築に係る届出等について

お知らせ

省エネ適判が必要な建築物に係る施工状況報告書について

令和5年4月1日より、山形県建築物エネルギー消費性能適合性判定及び建築物の建築に関する届出等事務処理要領が改正され、断熱工事等を終了したときの工程施工状況報告書が廃止されます。

なお、工程施工状況報告書は廃止されますが、完了検査の際に下記の書類を準備ください。

〇断熱材や設備機器などの隠ぺい部分の施工状況が確認できる図書

・隠ぺいされる部位の全体が確認できる写真

・断熱材や設備機器などの仕様・性能がわかる写真・納品書等

・断熱材の厚さが分かる写真・納品書等

※施工状況が確認できない場合は、検査済証を交付できません。

省エネ適合性判定

特定建築行為(非住宅建築物の300平方メートル以上の新築等)をしようとするときは、当該建築物(非住宅部分に限る)を省エネ基準に適合させなければならず、適合について所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の判定を受ける必要があります。

所管行政庁である山形県は、法第15条第1項に定める登録建築物エネルギー消費性能判定機関(山形県を業務範囲としているもの)に、省エネ適合性判定に関する全ての業務を行わせることとしています。

山形県を業務範囲としている判定機関につきましては、下記の(一社)住宅性能評価・表示協会ホームページでご確認ください。

省エネ適合性判定・届出の申請窓口検索ページ(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)(外部サイトへリンク)

申請手数料及び様式

建築物の建築に関する届出等(省エネ計画の届出義務)

省エネ適合性判定の対象建築物を除く床面積が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築をしようとするときは、工事着手の21日前までに、計画を所管行政庁へ届け出なければなりません。

省エネ計画等の提出先

申請する建築物の位置(所在地) 提出先

山形市

山形市まちづくり政策部建築指導課

米沢市、鶴岡市、酒田市、天童市

(ただし、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物である場合に限る。)

米沢市建設部建築住宅課

鶴岡市建設部建築課

酒田市建設部建築課

天童市建設部都市計画課

上山市、天童市(上記以外)、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町

村山総合支庁建築課

(〒990-2492山形市鉄砲町2-19-68)

新庄市、舟形町、最上町、金山町、真室川町、戸沢村、鮭川村、大蔵村 最上総合支庁建築課

(〒996-0002新庄市金沢字大道上2034)

米沢市(上記以外)、南陽市、高畠町、川西町、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 置賜総合支庁建築課

(〒992-0012米沢市金池七丁目1-50)

鶴岡市(上記以外)、酒田市(上記以外)、庄内町、三川町、遊佐町 庄内総合支庁建築課

(〒997-1392三川町大字横山字袖東19-1)

山形県に提出する場合の詳細については、以下の要綱を参照ください。

建築物の建築に関する届出等に関わる様式

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2645

ファックス番号:023-630-2639