更新日:2026年1月20日
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家畜伝染病予防法により、下記の家畜の飼養者は毎年2月1日時点の飼養頭羽数等を県に報告することが義務付けられています。
ペットとして飼養している方も報告が必要です。
報告していない方は家畜保健衛生課へ報告してください。
対象となる家畜
牛・水牛・鹿・めん羊・山羊
豚(ミニブタ・マイクロブタを含む)・いのしし
鶏(シャモ・烏骨鶏・チャボを含む)・あひる(アイガモ・フランスガモを含む)・うずら・きじ・エミュー・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥
馬(ポニーを含む)
新しく飼養を開始した方は、飼養開始時の情報を様式に記入の上、下記の宛先へ郵送または送信してください。
様式:定期報告PDF版(PDF:53KB)、定期報告Excel版(エクセル:71KB)
報告先:
庄内家畜保健衛生所
(〒997-1301 東田川郡三川町大字横山字畑田139)
TEL:0235ー68ー2151
FAX:0235ー66ー2466
また、家畜の飼養を中止した方はその旨をご連絡ください。
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