ホーム > 県政情報 > 山形県の紹介 > 組織案内 > 庄内空港事務所 > 航空機運航前に必要な書類(航行不能航空機関係)の提出について

更新日:2026年6月30日

ここから本文です。

航空機運航前に必要な書類(航行不能航空機関係)の提出について

庄内空港における航空機の空港利用にあたっては、航空機の運航者又は所有者の方は原則として運航前に「運航者撤去作業計画」及び「航行不能航空機の撤去作業に関する同意書」の提出が必要となります。

(「運航者撤去作業計画」及び「航行不能航空機の撤去作業に関する同意書」は、一度ご提出いただければ変更がない限りその後の利用において提出する必要はありません。)

1.提出いただく必要がある書類

(1)事業者の方など「運航者撤去作業計画」をご自身で作成される場合

「運航者撤去作業計画」

「航行不能航空機の撤去作業に関する同意書」

 

注1)「航行不能航空機の撤去に関する空港運用ガイダンス」により作成してください。

注2)空港管理者があらかじめ作成した撤去計画「運航者撤去作業計画(空港管理者作成版)」に基づき撤去する場合は、「(2)個人・その他会社など「運航者撤去計画(空港管理者作成版)」を利用される場合」の手順に従ってご対応ください。

 

(2)個人・その他会社の方など「運航者撤去作業計画(空港管理者作成版)」を利用される場合

「航行不能航空機の撤去作業に関する同意書(個人・その他会社向け同意書)」【別添1】(ワード:51KB)

「航行不能航空機の撤去作業に関する同意書(個人・その他会社向け同意書)」【別添1】(PDF:108KB)

 

注1)同意書中の「(2)空港管理者が行う撤去作業の方法」に規定されている、空港管理者があらかじめ作成した撤去作業計画については、「2.空港管理者における撤去作業計画」の「航行者撤去作業計画(空港管理者作成版)」となります。

 

2.空港管理者における撤去作業計画

「運航者撤去作業計画(空港管理者作成版)」(庄内空港航行不能航空機撤去計画)【別添2】(PDF:124KB)

 

3.提出方法(郵送または電子メールで提出)

郵送先:山形県庄内空港事務所施設担当〒998-0112山形県酒田市浜中字村東30-3

電子メール:yshonaikuko@pref.yamagata.jp

 

お問い合わせ

みらい企画創造部庄内空港事務所 

住所:〒998-0112 酒田市浜中字村東30-3

電話番号:0234-92-4123

ファックス番号:0234-92-4122