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更新日:2021年2月15日

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不在者投票のできる施設の指定について

病院や老人ホーム等の施設は、県選挙管理委員会の指定を受けることにより、施設内に不在者投票所を設置し、入院(入所)者に施設内で不在者投票を行っていただくことが可能です。

指定の要件

  1. 不在者投票事務処理体制(不在者投票管理者、同職務代理者、不在者投票立会人、代理投票の補助者2人及び事務従事者)を確保できること。
  2. 不在者投票記載場所を確保できること。
  3. 不在者投票制度への理解と適正な実施を確保できること。

対象施設

病院、介護老人保健施設、介護医療院、老人ホーム、身体障害者支援施設、保護施設

不在者投票のできる施設一覧についてはこちらをご覧ください

指定のための手続(入所定員50人未満の施設の場合)

「不在者投票のできる施設指定の要望書」を管内の地方事務局(各総合支庁総務課内)にご提出ください。

指定に関するご相談

管内の地方事務局(各総合支庁総務課内)又は県選挙管理委員会事務局にお願いいたします。

  • 山形県選挙管理委員会事務局:023-630-2082
  • 村山地方事務局:023-621-8107
  • 最上地方事務局:0233-29-1206
  • 置賜地方事務局:0238-26-6100
  • 庄内地方事務局:0235-66-5417

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2081

ファックス番号:023-630-2130